建設業許可を取得後、毎年決算終了後、4か月以内に提出する必要があります。
決算変更届の提出をしていないと、次回の許可更新ができません。
【必要提出書類】
・変更届出書
・工事経歴書
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・貸借対照表
・損益計算書
・納税証明書
法人の場合は、「株主資本等変動計画書」、「注記表」、「事業報告書」、
「付属明細表」が必要となります。
下記の変更届けは、決算変更届とは異なり定期的に提出するものではなく、
下記の事項に変更が生じた場合に提出が必要です。
・商号変更
・営業所の名称
・所在地
・営業所の新設
・営業所の廃止
・営業所の業種追加、変更、削除
・営業所の業種廃止
・資本金額
・役員就任
・役員辞任
・退任
・代表者
・役員の氏名(改姓・改名)
・新任
・退任
・氏名(改姓・改名)
・令3条の使用人
・変更
・追加
・削除(一部廃業に伴う届出)
・氏名(改姓・改名)
・担当業種又は有資格区分の変更
・追加(交替の場合の新任者)
・交替に伴う削除(交替の場合の前任者)
・配置される営業所(のみ)の場合 ※氏名(改姓・改名)
【国家資格者・管理技術者】
①有資格区分の変更
②技術者の追加
③技術者の削除
既に一般建設業許可を受けている者が特定建設業許可に、又は特定建設業許可を受けている者が一般建設業許可に申請する場合を「般・特新規」申請と言います。「般・特新規」を取得するためには、新たに許可を取得する業種について「専任技術者」の要件が満たされていることが必要になります。
「一般」から「特定」に許可を変える申請をする場合は、特定許可を取得するための要件(財産的基礎・金銭的信用のあること)が備わっていることが必要です。
「~知事許可」から「~大臣許可」へ(またはその逆)、「知事許可」から「他の都道府県知事許可」へ変更する場合は許可換えが必要になります。下記の様な場合はその許可者が換わるため、新たに新規申請を行わなければなりません。
※建設業許可番号は引き継がれません。
①A知事許可から大臣許可へ
②大臣許可からA知事許可
③A知事許可からB知事許可
建設業許可を受けている個人事業主が法人を設立した場合は、法人として新たに建設業許可を受けなければなりません。
※建設業許可番号は引き継がれません。
建設業許可を受けていた法人が解散し、代表取締役であった者が個人事業主として開業し建設業許可を取得しようとした場合も、
個人事業主として新たに新規申請を行い建設業許可を受ける必要があります。
下記の様な場合は、既に建設業許可を受けている場合であっても新たに新規申請にて建設業許可を受ける必要があります。
①個人事業主(親)から子が事業を継承した場合
②特例有限会社又は株式会社が事業協同組合、企業組合、協同組合に組織変更した場合
③事業協同組合、企業組合、協同組合が持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)に組織変更した場合、又はその逆
①特例有限会社が株式会社に組織変更した場合
②持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)が株式会社に組織変更した場合、又はその逆
③持分会社の種類を変更した場合
④事業協同組合、企業組合、協同組合が株式会社に組織変更した場合
許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。引き続き建設業許可を持って営業したい場合は、許可更新の手続きを行う必要があります。従って、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新申請をしなければいけません。
業種追加とは、既に許可をもっている業種の他に追加で許可をとる手続きのことをいいます。
一般建設業の許可のみを受けている場合、他の業種について初めて特定建設業の許可を受けようとする場合は業種追加申請ではなく「新規申請」の扱いになります。(特定建設業の許可のみを受けている場合、他の業種について初めて一般建設業の許可を受けようとする場合も同様)
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建設業許可関係は、許可申請から公共工事の入札まで全てお任せ下さい。
会社を設立した後も、様々な課題が発生します。種々の会社に共通して見受けられる課題は営業戦略や人材育成などが多いようです。
業績向上に向けてあるいは企業コンプライアンスなどの課題について、当事務所は解決策を模索していくお手伝いも可能です。解決策は一つではありません。お客様の状況に合った最良の方法を導き出しましょう
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