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特定旅客自動車運送事業

  • 特定旅客自動車運送事業(送迎バス・介護事業者が行う介護タクシーなど)

    特定旅客自動車運送事業(送迎バスなど)


    〇特定旅客自動車運送事業とは、
     ・特定の範囲の乗客のみを目的地へ運送する事業をいいます。
      (例:工場の従業員を駅から工場まで有償で輸送する、自社の介護施設の
         利用者を輸送する等)
     ・特定旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可が
      必要となります。
     ・役員法令試験は免除
     ・資金要件も必要無し
     ・第二種免許必要


  • 【介護事業者の方が介護タクシーの許可を取る場合】

  ○介護事業者の方が有料で人を輸送する場合は、自社介護施設の利用者であっても旅客運送業の許可が
   必要となります


  ※介護事業者が行う介護タクシーの3形態
   1、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)・・・詳細ページへ ➠
   2、特定旅客自動車運送事業
   3、訪問介護事業者等の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送
介護事業者が行う介護タクシー3形態の概要
一般乗用旅客自動車運送事業
福祉輸送限定
特定旅客自動車運送事業 訪問介護員等による
自家用自動車での有償運送
(当形態単独の申請はできない)
許可申請する者 介護事業者 介護事業者 訪問介護事業所又は居宅介護事業所であって、且つ一般乗用(特定含む)旅客自動車運送事業の許可を取得している事業所及びその訪問介護員等
対象となる旅客 ①要介護、要支援の認定を受けている者
②身体障害者手帳の交付を受けている者
③単独での移動が困難な者であり、単独
 でタクシー他公共交通機関の利用が困
 難な者
④消防機関又は消防機関と連携するコー
 ルセンターを介して、患者等搬送事業
 者による搬送サービスの提供をうける者
自社の介護事業所の要介護認定等を受けた利用者、及び身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法の支援費事業の指定を受けている事業者の利用者 訪問介護員が所属する訪問介護事業所等の要介護認定を受けた利用者
旅客の運送形態 介護施設や医院・病院への送迎はもちろん
買い物や飲食店への送迎、宿泊旅行等、旅
客の希望によりあらゆる輸送形態が可能
要介護認定者の自宅や介護報酬の支払い対象となる医療施設等への送迎輸送に限定される
買い物や飲食店への送迎は認められない
介護サービス計画(又は市町村の介護給付費等の支給決定)の内容に基づいて、有資格の訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う要介護者等の輸送である事
・二種自動車運転免許
・緑ナンバー
・二種自動車運転免許
・緑ナンバー
・一種自動車運転免許
・白ナンバー
・許可の期限 2年間(継続可)
  • 特定旅客自動車運送事業の許可までの流れ(標準処理期間3ヶ月)

特定旅客自動車運送事業の許可までの流れ

  お問い合わせはこちらへ 電話0297-82-6439 ふるや事務所  メール・FAX用紙のページへ   

  •   葬儀会社の参列客の送迎輸送について

      時々、葬儀会社様から「特定旅客運送事業の許可」で葬儀参列客の送迎を行うことは可能か?
      という問い合わせが入ることがあります。

        この問い合わせの輸送形態の多くは、【葬儀場 ⇔ 火葬場】の送迎です。

      結論から申し上げますと、この輸送形態は「特定旅客運送事業」には該当せず、「一般貸切旅客
      運送事業」になるということです。

       理由は、
         特定旅客運送事業は単数(1つ)の運送需要者(依頼主)からの依頼であること、という条件が
         第一にあります。

         しかし、葬儀場⇔火葬場間の輸送の運送需要者は葬儀を行う○○家や××家となり、複数の
         運送需要者となるため、「特定旅客運送事業」には該当せず「一般貸切旅客運送事業」に
         該当するという判断になります。

      ただし、許可申請にあたっては、「葬儀参列客の運送に限る」の限定条件付きの申請であれば、
      必要車両数は「1両」で申請できます。

      通常、一般貸切運送事業の場合は5両(大型バス)又は3両(中型以下)を準備する必要があり
      ますが、先の限定条件で「1両」で申請できることとなります。

      他の条件については一般貸切旅客運送事業の許可申請と同じ条件になります。
       1、会社の代表者が法令試験に合格する事
       2、運行管理者・補助者を準備する事
       3、整備管理者を準備する事
       4、2種免許保持者を準備する事
      他の条件もありますが主なものは上記くらいでしょうか。

      詳細はお問い合わせください。

      また、あまりないとは思いますが
      最寄駅から葬儀場までの参列客のシャトル運行のような輸送形態は、また別の判断になります。



特定旅客自動車運送事業許可の許可基準

  • 運送需要者

    ・運送需要者が原則として単数の者に特定されていること(実質的に単数と認められる場合はこの限りではない)

    ・需要者が運送契約の締結及び運送の指示を直接行い、第三者を介入させないなど、
     自らの運送需要を満たすための契約であると認められること

  • 取扱客

    ・一定の範囲に限定されていること
    ・需要者の事業目的を達成するために需要者に従属する者を送迎する場合、需要者が自己の施設を利用させることを
     事業目的として客を送迎する場合など、需要者の負担で輸送することに十分合理性が認められる取扱旅客であること

  • 要介護者を特定旅客とする条件

    ①介護サービス事業者と運送需要者(複数の要介護者)との間で介護サービスの利用に関する契約が締結されていること
    ②運送需要者たる複数の要介護者が同一の運送目的を有していること
    ③①の契約の内容を証する書面が作成されていること
    ④運送需要者(複数の要介護者)は、要介護認定を受け、特定の市町村から介護報酬の支払を受け得る資格を有すること
    ⑤会員制により運送需要者(複数の要介護者)が特定されている場合であって、
     介護サービス事業者の作成する会員リストなどにより、申請者が個々の運送需要者を明確に把握していると認められていること

  • 路線又は営業区域

    ・需要者の需要と整合性のある路線又は営業区域が設定されていること
    ・路線については、事業用自動車の運行上支障のないものであること

  • 公衆の利便

    ・申請に係る事業の経営により、 当該路線又は営業区域に関連する他の旅客自動車運送事業者による一般旅客自動車運送事業の経
     営及び事業計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないこと

  • 営業所

    配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、
    次の各事項に適合するものであること。

    ・申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること
    ・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法などの関係法令に抵触しないものであること
    ・事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること

  • 事業用自動車

    ・車両は1台から申請可能
    ・申請者が使用権限を有する者であること。

  • 車庫

    ・原則として営業所に併設するものであること
    ※併設できない場合は、営業所から直線で2kmの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること

    ・車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保されており、
     営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること

    ・他の用途に使用される部分と明確に区画されていること

    ・申請者が土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること

    ・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法などの関係法令に抵触しないものであること

    ・事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること

    ・事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること

  • 休憩、仮眠又は睡眠のための施設

    ・原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること
    ※併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2kmの範囲内にあること

    ・事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること

    ・申請者が土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること

    ・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること

  • 運行管理体制

    ①法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること

    ②営業所毎に、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること

    ③運行管理を担当する役員が定められていることと、運行管理に関する指揮命令系統が明確であること

    ④自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、
     点呼などが確実に実施される体制が確立されていること

    ⑤事故防止などについての教育及び指導体制を整え、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告などの責任体制
     その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること

    ⑥上記②~⑤の事項などを明記した運行管理規程などが定められていること

    ⑦原則として常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること

    ⑧運行管理者、整備管理者については車両数5輌未満、乗車定員11人未満については運行管理者の資格保持者でなくとも可能
     乗車定員11人以上の車輌を使用する場合は、1輌でも運行管理者資格保持者が必要です

  • 運転者

    ・事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること
    ・適切な乗務割、労働時間を前提としたものであること
    ・運転者は、旅客自動車運送事業運輸規則36条1項各号に該当しないこと

  • 法令遵守

    ・申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、
     一般貸切旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること
    ・健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険など、
     加入義務者が社会保険などに加入すること
    ・関係法令違反による行政処分を受けた場合、その後、規定の期間を経過していること

  • 損害賠償能力

    ・旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じて
     おくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること

特定旅客自動車運送事業の許可申請に必要な書類・確認事項

  • ・計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
     イ.車両の概要を示した書面(車検証(写)など)
      ・自己所有 車検証・・・車検証(写)
      ・購入車検証・・・購入車検証(写)、売買契約書(写)又は売渡承諾書(写)など
      ・リース・・・車検証(写)、リース契約書(写)など

    ・事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面

    ・事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
     イ.施設の案内図、平面(求積)図、配置図
     ロ.施設の使用権原を証する書
      ・自己所有・・・不動産登記簿謄本など
      ・借入・・・賃貸借契約書(写)
     ハ.建築基準法、都市計画法、消防法、農地法などの関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書など)
     ニ.車庫前面道路の道路幅員証明書

    ・推定による1年間の取扱旅客の種類及び運輸数量並びにその算出の基礎を記載した書

    ・運送需要者との契約書又は協定書の写し

    ・既存の法人にあっては、次に掲げる書類
     イ.定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
     ロ.役員又は社員の名簿及び履歴

    ・法第7条(欠格事由)各号及び審査基準のいずれにも該当しない旨を証する書類(宣誓書など(申請者及び常勤役員全員分))

    ・平成17年国土交通省告示第503号で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があることを
     証する書類(契約申込書の写し、見積書の写し、宣誓書など)

    ・事業用自動車の運行管理体制などを記載した書類
     イ.管理運営体制組織
     ロ.運行管理者の資格要件を証する書類(運行管理者資格者証及び就任承諾書など)
     ハ.整備管理者の資格要件を証する書類(資格者証又は管理者手帳、在職証明書及び履歴書、就任承諾書など)
     ニ.運転者予定名簿、免許証(写)及び就任承諾書

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