2006年5月1日に会社制度の抜本的な見直しがなされ、「会社法」として下記に記載されているように大きく変化しました。
※2005年7月26日に公布、2006年5月1日に施行
会社法では株式譲渡制限会社であれば「取締役=株主」とすることができるようになりました。
また、破産者で復権を得ていない方は、施行前は取締役になることができなかったのですが、
会社法では取締役になることができます。
会社法では株式譲渡制限会社は定款の定めにより10年まで伸長が可能になりました。
会社法では「過失責任の原則」が原則として採用され、原則として任務懈怠がなければ会社に対して責任を負わなくとも良いということになりました。
会社法では取締役を普通決議で解任できるようになりました。
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会社を設立した後も、様々な課題が発生します。種々の会社に共通して見受けられる課題は営業戦略や人材育成などが多いようです。
業績向上に向けてあるいは企業コンプライアンスなどの課題について、当事務所は解決策を模索していくお手伝いも可能です。解決策は一つではありません。お客様の状況に合った最良の方法を導き出しましょう
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