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介護タクシー・一般乗用旅客自動車運送事業

  • 介護タクシー・一般乗用旅客自動車運送事業

    一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)

    一般乗用旅客自動車運送事業とは、通常はタクシー事業のことを指しますが、
    誰でも利用することができる通常のタクシーとは違い、
    介護タクシーとは患者などの輸送限定のタクシーのことをいいます。

    訪問介護事業所では介護保険給付対象の「通院等乗降介護」サービスが提供でき、介護報酬+運送運賃を得ることができます。
    ※別途申請が必要になります。
    介護タクシーに関する事業を営むには、
    以下の要件を満たすことが必要です。

  • 対象となる旅客(お客様)

    ①介護保険法に規定する要介護認定を受けている
    ②介護保険法に規定する要支援認定を受けている者
    ③身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
    ④上記①~③の他,体不自由、内部障害、知的障害、人工血液透析等により独立した歩行が困難な者であって、 
     単独でタクシー、その他の公共交通機関を利用することが困難な者
    ⑤上記の者の付添い人

  • 一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)の流れ

    下記のフローは関東地方(関東運輸局所轄地域)の場合です。
    ※他の地域では役員法令試験、ヒアリングなどがある場合がございますので、詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。

一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)の流れ

  お問い合わせはこちらへ 電話0297-82-6439 ふるや事務所  メール・FAX用紙のページへ   

一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)の要件

  • ①福祉自動車
    (車いすもしくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台などの特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシートなどの乗降を容易にするための装置を設けた自動車を使用する場合)

    二種免許は必須で以下のいずれかの要件を満たすように努める。
    ・ケア輸送サービス従事者研修を修了していること
    ・福祉タクシー乗務員研修を修了していること
    ・介護福祉士の資格を有していること
    ・訪問介護員の資格を有していること
    ・サービス介助士の資格を有していること

    ②福祉自動車以外のセダン型などの一般車両を使用する場合、二種免許(必須)および以下のいずれか1つを必ず満たす者
    ・ケア輸送サービス従事者研修を修了していること
    ・介護福祉士の資格を有していること
    ・訪問介護員の資格を有していること
    ・居宅介護従事者の資格を有していること

    メモ /訪問介護事業所等の訪問介護員等による自家用自動車での有償運送(要許可)については、一種免許で行うことが可能です。

  • 営業区域

    ・都道府県を単位とするものであること
    ・営業区域に営業所を設置するものであること

  • 営業所

    ・所有、賃借でも可
    ※使用権原を3年以上有すること(賃借の場合、1年毎の自動更新規定などが契約書にあれば可)

    ・都市計画法、消防法、農地法、建築基準法などに抵触しないこと(市街化調整区域や、田や畑の地目になっている土地は不可)
    ※市町村の発行する都市計画証明や市街化調整区域でないことの証明書の添付が必要

  • 車両

    ・申請者が使用権限を有すること
    ・年式は問われません
    ・事業用車(タクシー車両)としての保安基準(足元の間隙、ドアの大きさ、客室のランプなど)に適合すること
    ・距離制運賃で認可申請する場合はタクシーメーターを取り付けます(時間制運賃のみで運営する場合はメーター不要)
    ・福祉自動車は軽自動車でも可

  • 車庫

    ・原則として営業所に併設されていること
      併設できない時は営業所から直線で2km以内かつ運行管理をはじめとする管理が十分可能であること

    ・都市計画法、建築基準法、農地法、消防法などに抵触しないこと(農地は不可)

    ・前面道路が事業用自動車の出入りに支障がなく、車道の幅員は幅員証明により車両制限令に抵触しないこと
      車幅2mの車輌の場合 → 通常4.5mの車道幅が必要(詳細はお問い合わせください)

    ・土地、建物について3年以上の使用権原を有すること
      賃貸の場合契約書に自動更新の記載があれば2年間の期間の契約書でも可

    ・計画する事業用自動車が全て収容できること
      車輌と車庫の境界及び車両相互間の縦横の間隔が、どちらも50cm以上確保できる車庫面積がある事

    ・事業用の自動車の点検、清掃、及び調整が実施できる十分な広さを有すること

  • 休憩・睡眠施設

    ・原則として営業所又は車庫に併設していること
    ※併設できないときは営業所及び車庫のいずれからも直線で2km以内にあること
    ・3年以上の使用権原を有すること
    ・他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ事業計画に照らし運転者が常時使用することができること

  • 運行管理体制

    ・営業所毎に、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること
    ・運行管理の担当役員などの運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
    ・自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、
     点呼などが確実に実施される体制が確立されていること
    ・事故防止などについての教育及び指導体制を整え、かつ事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告などの責任体制
     その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること
    ・上記の事項などを明記した運行管理規程などが定められていること
    ・運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者などに対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められていると
     ともに、当該指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること
    ・運行管理者及び整備管理者が選任できること(5両未満は資格不要)

  • 資金計画

    ・所要資金及び事業開始当初に要する資金の見積もりが適切なものであり、資金計画が合理的かつ確実なものであること
    ・所要資金の合算額の50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること

  • 事業開始当初資金

    ①車両費
    取得価格
    割賦未払い金及び自動車取得税を含む
    リースの場合:リース料の1ヵ年分
    既に所有している場合は取得価格より除く

    ②建物費
    取得価格新築の場合:㎡標準単価×面積賃借の場合:賃貸料の敷金等の1ヵ年分

    ③土地費
    取得価格新規購入の場合:未払い金所要資金算入
    賃貸の場合:借料の1ヵ年分

    ④機械器具・什器備品
    日常点検に必要な工具やタクシーメーターが必要な場合は全額

    ⑤保険料
    1)自賠責保険料の1ヵ年分
    2)賠償できる対人任意保険料の1年分
    (対人8,000万円以上、対物200万円以上)

    ⑥各種税
    自動車重量税、自動車税、登録免許税(30,000円)及び消費税の1ヵ年分

    ⑦運転資金
    人件費(法定福利費及び厚生福利費を含む)、燃料費、油脂費車両修繕費のそれぞれ2ヶ月分の金額

    ⑧その他創業費
    広告宣伝費、看板代、車両購入雑費、車体ペイント代、各種台帳類全額

  • 法令遵守

    ・申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の
     遂行に必要な法令の知識を有すること
    ・道路運送法第7条(欠格事由)各号に該当していないこと

  • 審査期間

    ・経営許可は補正期間を除いて2ヶ月
    ・運賃及び料金設定の認可申請は1ヶ月

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