特定非営利活動促進法(NPO法)により設立される法人(正式名称:特定非営利活動法人)のことをいいます。
社会の様々な分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動を行う団体の中には、
法人格を持たない任意団体が数多くあります。
任意団体として活動する場合、銀行口座を開設したり、融資を受けたり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたりする場合に、
団体名で行うことができないため、様々な不都合が生じています。
法人格を持たない団体は、会社や公益法人のように「公式な団体」として認められていないため、
重要な契約毎の際は代表者などの個人の信用に頼らざるを得ない面がありました。
特定非営利活動促進法(NPO法)は、これらの非営利団体が簡易な手続きで法人格を取得し、
銀行口座の開設や融資を受ける際の不都合を解消するための制度です。
NPO法人の活動種類は以下の17分野と法律で定められています。
①保健、医療又は福祉の増進を図る活動
②社会教育の推進を図る活動
③まちづくりの推進を図る活動
④学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
⑤環境の保全を図る活動
⑥災害救助活動
⑦地域安全活動
⑧人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑨国際協力の活動
⑩男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑪子どもの健全育成を図る活動
⑫情報化社会の発展を図る活動
⑬科学技術の振興を図る活動
⑭経済活動の活性化を図る活動
⑮職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑯消費者の保護を図る活動
⑰前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
以上の17分野に該当するかどうか、判然としない場合もありますので、
まずはご相談下さい。
NPO法人を設立すると様々なメリットが得られますが、同時にデメリットも存在します。
どのようなメリット・デメリットがあるのかを事前に知っておくことが、社会貢献活動を円滑に進めるポイントです。
・対外的信用力の向上
・団体名のよる契約や登記が可能
・代表者の交代が円滑になる
・組織を永続的に維持できる
・資金調達が容易になる
・公共事業への参加が容易になる
・職員を採用する際に有利
・官公署から事業委託
・補助金が受けやすい
・金融機関からの融資が可能
・活動内容に制約がある
・厳正な事務処理が必要・設立に時間がかかる
・税務申告義務がある
・情報開示が必要
・財産の名義変更に問題がある
・類似商号の調査が不要(好きな商号が使えます)
・公証役場での定款の認証が不要
・出資金保管証明書が不要
・各種申請書類(11種)の準備、作成
作成した各種申請書類を所轄庁に提出します。通常は書類の不備から1度で受理されることは少なく、
場合によっては何ヶ月もかかる場合もありますので、よく提出書類を確認することが大切です。
受理後2カ月間は内閣府庁舎及びNPOホームページにおいて一般に公開(縦覧)されます。
その後、2カ月以内に認証・不認証が決定されます。
認証された場合は、認証書が到達した日から2週間以内に法務局に設立登記申請を行う。
不認証の場合、理由を記載した書面で通知されます。
登記申請書・登記用紙・印鑑届書・認証書の写し・定款の写し・就任承諾及び誓約書の写し・設立時の財産目録の写し代表者の印鑑証明書の写しを作成します。(法人印も必要になります)
※代表者以外の人が登記申請手続を行う場合は委任状も必要です。
登記が終わりましたら、所轄庁に以下の書類を提出します。
・設立登記完了届出書 1部
・登記事項証明書 1部
・定款 2部
・登記事項証明書のコピー 2部
・設立時の財産目録 2部
申請時に所轄庁に提出する各種申請書類は下記のとおりです。
【住所】〒300-1532 茨城県取手市谷中326
【TEL】0297-82-6439 【FAX】0297-63-3038
【業務内容】会社設立・組織変更・建設業許可申請・運送業許可申請・自動車登録・相続・遺産分割協議書作成・遺言
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会社を設立した後も、様々な課題が発生します。種々の会社に共通して見受けられる課題は営業戦略や人材育成などが多いようです。
業績向上に向けてあるいは企業コンプライアンスなどの課題について、当事務所は解決策を模索していくお手伝いも可能です。解決策は一つではありません。お客様の状況に合った最良の方法を導き出しましょう
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