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一般財団法人と一般社団法人設立の流れ

  • 一般財団法人とは

    一般財団法人とは、平成20年12月1日施行の「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」に基づいて
    新たに誕生した財団法人をいいます。

    一般財団法人は、事業に制限がなく営利を目的としない団体であれば、法務局で登記を行うことで設立ができるのが特徴です。
    財団というのは、一般財団法人を設立しようとする設立者が、財産を拠出することにより、設立される法人をいいます。

  • 拠出する財産の最低限度額

    一般財団法人を設立するに当たり、設立者が拠出する財産の合計額は最低でも300万円以上必要になります。
    ※設立者の方の拠出額の合計が300万円以上であれば設立することができます。

  • 一般財団法人の機関について

    一般財団法人の機関について

    一般財団法人を設立するためには、評議員・評議員会・理事・理事会・監事は必ず必要になります。会計監査人を置くかどうかは①、②のパターンから選択することができます。

    ①評議員+評議員会+理事+理事会+監事

    ②評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人

    大規模一般財団法人においては、会計監査人を必ず置かなければなりません。

  • 一般財団法人設立の流れ

    STEP1 定款の作成・認証
    STEP2 設立者が財産を拠出
    STEP3 設立時非評議員・設立時理事・設立時監事の選任
    STEP4 設立時理事及び設立時監事による設立手続きの調査
    STEP5 法務局への登記

一般社団法人の設立の流れ

  • 一般社団法人とは

    一般社団法人とは、平成20年12月1日施行の「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」に基づいて
    新たに誕生した財団法人をいいます。

    一般社団法人は、事業に制限がなく営利を目的としない団体であれば、法務局で登記を行うことで設立ができるのが特徴です。
    社団というのは、人の集まりを指し、一般社団法人の設立の目的に賛同した人が最低でも2名以上が社員として参加することで設立することができます。

  • 一般社団法人の機関について

    一般社団法人の機関について

    一般社団法人を設立するためには、設立社員が2名以上必要となり、
    下記①~⑤から法人に置く機関を選択する必要があります。
    ※①の場合、設立時に2名以上の社員(内1名の理事)を必要とします。

    ①社員総会+理事
    ②社員総会+理事+監事
    ③社員総会+理事+監事+会計監査人
    ④社員総会+理事+理事会+監事
    ⑤社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

  • 一般社団法人設立の流れ

    STEP1 定款の作成・認証
    STEP2 設立時の理事や監事などを選任
    STEP3 設立時の理事や監事が設立手続きの調査
    STEP4 法務局への登記

一般財団法人と一般社団法人設立にかかる費用

一般財団法人と一般社団法人設立にかかる費用

公益財団法人・公益社団法人を設立するには

  • 公益認定等委員会による認定が必要になります

    新公益法人法のもと、公益財団・社団法人になるには一般財団・社団法人設立登記後に公益認定等委員会による認定が必要になります。

    新たに設立された一般財団・社団法人や従来の制度から移行した一般財団・社団法人はいつでも公益財団・社団法人への移行申請を行うことが出来ます。

  • 公益認定等委員会等とは

    公益性の判断を行う、独立した委員会で内閣府に有識者7名からなる合議制の公益認定等委員会のことをいいます。
    同様に各都道府県においても、合議制の機関が設置されています。
    公益認定等委員会等の判断を受けて、行政庁が公益性の認定を行います。

  • 公益認定の主な基準

    一般財団・社団法人が公益財団・社団法人になるためには、認定法第5号各号に掲げる基準に適合するものであることが必要です。
    公益認定等委員会又は、都道府県の合議制の委員会による審査を受け行政庁の認定を受ける必要があります。

    ①公益目的事業が主な目的である
    ②公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものである
    ③社員、評議員、理事、監事、使用人などに特別な利益を与えない
    ④会社経営者、特定の個人、特定の団体などに寄附や特別の利益を与えない
    ⑤投機的な取引、その他公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業を行わない
    ⑥公益目的事業の収入がその実施に要する適正な費用を超えない
    ⑦公益目的事業の比率が50%以上となると見込みがあること
    ⑧遊休財産額が1年間の公益目的事業の実施費用に準ずる額を超えない
    ⑨同一親族や他の同一の団体(公益法人を除く)の関係者が理事又は、監事の3分の1を超えない
    ⑩収益の額が一定の額に達していない場合を除き、会計監査人を設置していること
    ⑪理事・監事及び評議員に対する報酬が、民間事業者に比べて不当な高額にならないように支給の基準を定めていること
    ⑫他の団体の意思決定に関与できる株式や内閣府令で定める財産を保有していない
    ⑬公益認定の取消し処分や合併により法人が消滅した場合、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を類似の事業を
     目的とする公益法人などに帰属させる旨の定款の定めがあること

  • 主な欠格事由(詳細は法第6条)

    一般財団・社団法人が公益財団・社団法人になるためには、
    認定法第5号各号に掲げる基準に適合するものであることが必要です。
    公益認定等委員会または、都道府県の合議制の委員会による審査を受け行政庁の認定を受ける必要があります。

    ①役員が暴力団員である法人
    ②暴力団員などが事業活動を支配している法人
    ③滞納処分が終了して3年を経過していない法人
    ④会認定を取り消されてから5年を経過していない法人

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