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一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー)

  • 一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー)許可制

    乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー)許可制



    個人タクシー事業を行おうとする際に新規の許可を受ける方法と、
    現在、個人タクシーの許可を受けている事業者から事業の譲渡を受ける方法の2通りがあります。

    ※法令及び地理に関する試験(地理試験免除で申請する方は法令試験のみ)
     を受験し、合格する必要があります。

  • 新規許可

    新規許可は、営業区域毎に地方運輸局において申請時期・試験日・処分時期を公表して行っています。
    新規に許可を受けようとする場合には、許可を受けようとする営業区域を管轄する地方運輸局に詳細を確認する必要があります。

  • 譲渡許可

    譲渡人と譲受人の双方で事業の「譲渡譲受契約」を結び、認可を受けようとする営業区域を管轄する地方運輸局に譲渡譲受認可申請を提出する必要があります。

許可申請の流れ

  • 登録免許税の交付

    許可書が交付される際に、登録免許税納付通知書とともに納付書が渡されますので、許可の日から1ヶ月以内に
    登録免許税額15,000円を所定の金融機関などで納付して下さい。 なお、登録免許税を納付しますと領収証書を返してくれますので、これを登録免許税納付通知書とともに渡される
    登録免許税領収証書届出書に折らずに貼付して、運輸支局に納付期限までに提出して下さい。

許可申請の流れ

  お問い合わせはこちらへ 電話0297-82-6439 ふるや事務所  メール・FAX用紙のページへ   

条件・資格

  • タクシー事業の許可基準は道路運送法第6条第1項に規定しているほか、国土交通省の通達「一般旅客自動車運送事業
    (1人1車制個人タクシーに限る)の申請に対する処分に関する処理方針」に基づき、各地方運輸局では具体的な
    「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る)の許可および譲渡譲受認可申請事案の審査基準」
    を公示しています。この審査基準は、地方運輸局ごとで多少異なる点がありますので、該当運輸局の公示を確認して下さい。

    主な条件・資格を以下に掲載いたしますので、参考までにご活用下さい。

  • 許可基準

    ①営業区域
     道路運送法施行規則第5条に基づき運輸局長が定めるものに則る

    ②年齢
     申請日現在の年齢が65歳未満であること

    ③運転免許
     有効な第二種運転免許(普通免許又は大型免許に限る)を有していること

    ④運転経歴など
     申請日現在で、次の全てに適合していること
     (1)年齢が35歳未満の者
     ①申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上同一のタクシー又はハイヤー事業者に運転者として
     雇用されていること
     ②申請日以前10年間無事故無違反であること

      (2)年齢が35歳以上40歳未満の者
      ①申請日以前、申請する営業区域において自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた
       期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む)が10年以上であること
       ※一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する

      ②①の運転経歴のうちタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が5年以上であること
      ③申請する営業区域においてタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が申請日以前継続して3年以上であること
      ④申請日以前10年間無事故無違反である者については、40歳以上65歳未満の要件によることができるものとする

      (3)年齢が40歳以上65歳未満の者
      ①申請日以前25年間のうち、自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、
      個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む)が10年以上であること
      ※一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する

      ②申請する営業区域において、申請日以前3年以内に2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた者であること

  • 法令遵守状況

    過去に次の処分を受けたことがある場合には、申請日の5年前においてその処分期間が終了していること。

    ①法又は貨物自動車運送事業法の違反による輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分
    ②道路交通法の違反による運転免許の取消し処分
    ③タクシー業務適正化特別措置法の違反による運転免許の取消し処分及びこれに伴う登録の禁止処分
    ④自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反による営業の停止命令又は営業の廃止命令の処分
    ⑤刑法による暴力行為などの処罰に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法、売春防止法、銃砲刀剣類所持などの取締法、
     その他これに準ずる法令の違反などによる処分
    ⑥自らの行為により、その雇用主が受けた法、貨物自動車運送事業法又はタクシー業務適正化特別措置法に基づく輸送施設の
     使用停止処分以上の処分
    ⑦申請日以前3年間及び申請日以降に道路交通法の違反による処分を受けていないこと(反則金、反則点数)。
    (但し、申請日1年前以前において、反則点数1点と、その反則金を課されたか、又は反則金のみの場合は、1回に限って処分を受けていないものとみなされる)

  • 資金計画

    所要資金の見積もりが適切であり、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
    なお、所用資金は次の1~4の合計額とし、費用毎に以下に示すところにより計算されているものであること。

    ①設備資金
     原則として80万円以上
     (ただし、80万円未満で所要の設備が調達可能であることが明らかな場合は、当該所要金額とする)

    ②運転資金原則として80万円以上

    ③自動車車庫に要する資金。
     新築、改築、購入又は借入等自動車車庫の確保に有する資金

    ④保険料自動車損害賠償保障法に定める自賠責保険料(保険期間12ヶ月以上)、並びに旅客自動車運送事業者が事業用自動車の
     運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示
     (平成17年国土交通省告示503号)で定める基準に適合する任意保険又は共済に係る保険料の年額

     ※所要資金の100%以上の自己資金(自己名義の預貯金など)が、申請日以降常時確保されていること

  • 営業所

    個人タクシー営業上の管理を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。

    ①申請する営業区域内にあり、原則として住居と営業所が同一であること
    ②申請する営業区域内に申請日前継続して1年以上居住しているものであることなど、
     居住する住居に永続性が認められるものであること
    ③使用権原を有するものであること

  • 事業用自動車

    使用権限を有するものであること

  • 自動車車庫

    ①申請する営業区域内にあり、営業所から直線で2km以内であること

    ②計画する事業用自動車の全体を収容することができるものであること

    ③隣接する区域と明確に区分されているものであること

    ④土地、建物について、3年以上の使用権原を有する者であること

    ⑤建築基準法、都市計画法、消防法、農地法などの関係法令に抵触しないものであること

    ⑥計画する事業用自動車の出入りに支障がなく、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること
     前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、
     当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること

    ⑦申請時において車庫が確保されていない場合は一定の期日迄に確保の見通しが確実であること

  • 健康状態及び運転に関する適性

    ・公的医療機関などの医療提供施設において、胸部疾患、心臓疾患及び血圧などに係る診断を受け、健康状態にあること
    ・自動車事故対策機構などにおいて運転に関する適性診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない状態にあること

  • 法令及び地理に関する知識

    ・申請する営業区域を管轄する地方運輸局長が実施する法令及び地理の試験に合格した者であること
     (なお、法令及び地理の試験の実施については、別に定めるところにより行うものとする)
    ・申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者で、
     申請日以前5年間無事故無違反であった者については、地理試験を免除できることとする。
     又は、申請する営業区域において申請日以前継続して、
     15年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者。

  • その他

    ・申請日前3年間において個人タクシー事業を譲渡若しくは廃止し、又は期限の更新がなされなかった者でないこと

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