LLP(Limited Liability Partnership)とは、民法組合の特例であり、正式名称を「有限責任事業組合」といいます。
すべてのパートナーについて、その責任が限定されているのが大きな特徴です。
平成17年8月1日に創設された新たな活動事業体です。
組合契約書とは、LLPの組織や運営に関する基本事項を定めた重要なものです。会社設立時に作成する定款と似ています。
組合契約書は、その名のとおり、組合員同士が締結する契約書となります。
組合契約書は「登記申請に1部プラス組合員の人数」を作成します。
この組合契約書は、LLP存立の基礎であり、組織や運営に関する基本事項を定めたものなので、
契約の証として、各組合員が署名または記名押印したものをそれぞれ保管しておく必要があります。
また、絶対的記載事項だけでは、業務や組合運営に足りない事項も出てきますので、
それらに臨機応変に対応するために契約書に記載することによって効力が発生する「相対的記載事項」や「任意的記載事項」などを記載する必要があります。
LLPの組合員は個人または法人に限ります。最低1人以上は国内に居住していること、
あるいは国内の法人であることが条件です。
よって、LLP設立を考えるのであれば、少なくとも賛同者を1人集める必要があります。
LLP(有限責任事業組合)と合同会社(LLC)との共通点には、
有限責任性、内部自治の原則があります。
相違点としては、合同会社が会社の一形態であるのに対し、
LLPは民法組合の特例という位置付けのため、
法人格を有さないという点があります。
株式会社は、出資割合に応じた利益配当しかできませんが、
LLPでは、組合員で自由に出資・経営権・配当の割合を決めることができます。
合同会社から株式会社への組織変更は可能ですが、LLPから株式会社への組織変更はできません。
法人格を有さないので、株主総会、取締役会、取締役、監査役などの機関を置くことは義務付けられていません。
法人などの利益に対して課税せず、その構成員の所得に対して課税する課税制度のことをいいます。
パススルー課税は、二重課税の問題がなくなる点や、出資者の他の所得と通算して課税所得を算定できるなど、
様々な節税メリットがあります。
記載が義務付けられる基本事項は以下のとおりです。
・事業
・名称
・事務所の所在地
・事業年度
・存続期間
・組合員の出資の目的
・出資額
・契約の効力発生の年月日
・貸借対照表に計上可能な現物資産
(不動産・有価証券)などの出資も可能
組合契約書(LLP契約)の原本と出資の払込を証する書面と各組合員の
印鑑証明書を持って、LLPの事務所の所在地を管轄する法務局で申請します。
「登記簿謄本」、「印鑑証明」を取得し、税務関係の届出を行います。
それに伴い、社会保険・労働保険関係の届出も行います。
【住所】〒300-1532 茨城県取手市谷中326
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【業務内容】会社設立・組織変更・建設業許可申請・運送業許可申請・自動車登録・相続・遺産分割協議書作成・遺言
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全てお任せ下さい。
会社を設立した後も、様々な課題が発生します。種々の会社に共通して見受けられる課題は営業戦略や人材育成などが多いようです。
業績向上に向けてあるいは企業コンプライアンスなどの課題について、当事務所は解決策を模索していくお手伝いも可能です。解決策は一つではありません。お客様の状況に合った最良の方法を導き出しましょう
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