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遺産分割について

  • 遺産分割は相続人全員で話し合って決めます

    遺産分割は基本的には相続人全員で話し合って決めます

    遺産分割とは、相続の開始によって、相続人の共同所有に属している相続財産の全部又は一部を、各相続人の単独所有もしくは新たな共有関係に移行させる手続きのことをいいます。

    遺言や家庭裁判所の審判によって分割が禁止された場合以外は、
    相続人全員で話し合い、分割割合を決めます。
    遺産分割協議に相続人全員が参加していなかった場合は、
    その分割協議は無効となりますので注意が必要です。

    遺産分割をする場合、以下の3つの方法があります。

  • 現物分割

    一般的な方法で、遺産そのものを現物で分ける方法です。現物分割は、各相続人の相続相当分通りに分けることは困難なので、
    相続人間の取得格差が大きい場合には、その分を他の相続人に金銭で支払うなどして調整することになります。(代償分割)

  • 代償分割

    相続分以上の財産を取得する場合、その代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。

  • 換価分割

    遺産を売却して金銭に変換した上で、その金額を分ける方法です。現物を分割してしまうと価値が低下する場合(不動産など)
    などはこの方法が採用されます。

遺産分割協議書

  • 相続人同士で遺産分割にかかる話し合いが合意したことの証拠となる書類です

    被相続人名義の預貯金を引き出すときや株券の名義を変更するときなど、この遺産分割協議書を提出しなければ、
    手続きをすることができない場合もありますので注意が必要です。

  • 遺産分割協議書のルール

    ①法定相続人全員で協議すること

    ②遺産を全て確定しておくこと
     ※事前に被相続人のプラスの財産(銀行預金、郵便貯金、株式、債券、不動産、ゴルフ会員権など)、
      マイナスの財産(税金や公共料金の未納金・家賃などの滞納金・借金)を全て調査する必要があります。

    ③法定相続人全員が署名、実印の押印をすること

    ④割印が必要
     ※遺産分割協議書が数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)して下さい。

  • 相続人に未成年者がいる場合

    未成年者は遺産分割協議に参加できません。相続人に未成年者がいる場合は以下の方法で遺産分割協議を行います。

    方法1、未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする

    方法2、未成年者の代理人が遺産分割協議をする。但し相続人が未成年である子と、その親である父又は母も相続人
        となるケースでは、親が子を代理する事は出来ず、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる事になります。

  • 相続人に行方不明者がいる場合

    方法1、一定の手続きを経て、行方不明となっている人をある時期に死亡したとみなす「失踪宣告」という制度を利用し、遺産
        分割協議をする。
        〈失踪宣告を行う際の行方不明者の生死不明の期間〉
         ・失踪などによって生死が不明な場合 → 7年間
         ・戦地の臨んだ人や沈没した船に乗っていた人などのように、死亡した可能性が特に高い生死が不明な人の場合 → 
          1年間

    方法2、不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交え遺産分割協議をする
        家庭裁判所に不在者財産管理人の申し立てを行う。相続人が兼務する事は利益相反するのでできない。
        相続人以外の誰かを推薦するか、裁判所に選任してもらう。

  • 相続人に海外在住者がいる場合

    海外在住者がいる場合、海外には印鑑登録の制度がないため実印を用意出来ません。
    そのような場合には、実印の代わりにサインをし、当該国の日本大使館、領事館などで
    『このサインは本人のものである』との証明をもらう必要があります。

  • 認知症、病気など相続人に協議できない者がいる場合

    現状の法律を適用すれば、一時的であれ意識が回復している時の遺産分割協議は有効です。
    一時的にも意識が回復することがない場合には、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、
    その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。


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寄与分と特別受益

  • 寄与分

    「寄与分」とは、被相続人の財産を増加させた、あるいは減らす事無く維持した事に特別の寄与をした相続人は
    寄与しなかった相続人よりも多くの財産を受け取ることができるという規定です。
    昭和55年に制定され翌56年からの相続に適用されます。

    例 : 寝たきりの被相続人を長期間相続人である子供の一人が介護してきたといったケースがあった場合専門
      の介護者を雇ったとしたら費用がかかりその費用の分被相続人の財産は減少しているはずである。
      したがってこの減少させなかった分については介護した相続人が受け取るべきであるという考えかたです。

      この寄与分の権利を持つ者は原則相続人のみであるが、相続人以外の者であっても相続人の寄与と同一
      であると認められる場合もある。

    例 : 被相続人を介護した者が長男の嫁のような場合。長男の寄与分として認められる。
      なお相続放棄者・相続廃除者・相続欠格者は寄与分の権利を持たない。

    ※寄与分が認められる場合
      ①被相続人の事業に労務を提供し、財産の維持に貢献をしたようなケース。
      ②被相続人の事業拡大の為、資金提供等の財産上の寄与をしたようなケース。
      ③被相続人の療養看護をしたようなケース。
     特別の寄与でなければならない。通常の老親の面倒をみるという義務を果たす程度の寄与では認められない。

     寄与分を認めるかといった事や実際の金額をどの程度見積もるかというような事は、相続人全員の協議で
     決めることが原則です。協議で決まらないときは家庭裁判所に遺産分割の申し立てとともに調停等に
     委ねることになります。

    ※寄与者の相続額の計算方法
     (遺産額 - 寄与分額)× 相続分割合 + 寄与分額 = 寄与者の相続額

  • 特別受益

    「特別受益」とは、被相続人からマイホーム資金や結婚資金等で生前贈与を受けていた相続人と、何も貰っていない相続人がいるような場合、死亡時の財産だけを平等に分配したのでは不公平が生じる。したがって、より公平な分配をするために受けた贈与をもち戻しして計算しなおすという考え方です。

    持ち戻すべき特別受益の種類は
    ①遺贈
    ②生前贈与
     持参金等の婚姻や養子縁組の為の贈与
    ③学資
     共同相続人の中の特定の相続人だけが、高額な留学費用を出してもらったような場合
    ④生計の資本としての贈与
     等があります。

    特別受益者の相続分計算方法
    (相続開始時の遺産価額 + 持ち戻す特別受益額)× 相続割合 - 持ち戻す特別受益額=特別受益者の相続額

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