第一種貨物利用運送事業とは
荷主様から運賃(料金)を受取り、自らが運送責任を負って
実際に運送する他の運送業者に運搬を委託する輸送形態です。
一般貨物や特定貨物に比べ比較的容易にできます。
第二種貨物利用運送事業(後記)以外の利用運送です。
・使用権原を有すること(所有でも賃貸でも可)
・営業所が都市計画法、農地法、建築基準法などに抵触しないこと
・保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること
・保管施設が都市計画法、農地法、建築基準法などに抵触しないこと
・保管を必要とする場合、必要な保管能力を有し、盗難などに対する適切な予防方法を講じた施設であること
・事業の遂行に必要な最低限度の財産的基礎(純資産300万以上)を有していること
・1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない方
・第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消を受け、その取消の日から2年を経過しない方
・申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした方
・法人の場合、その役員に上記3項目に該当する方がいる場合
・事業に必要な施設を有しない方・事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない方
・許可、登録をしている一般貨物自動車運送事業者や貨物利用運送業者との契約でなければなりません。
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
・経営しようとする利用運送事業の種別
・事業計画書
イ 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
ロ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
ハ その他事業の計画の内容として必要な事項
・利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
・貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類
(貨物の施設保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び付属設備を記載した書類を含む)
※既存の法人の場合
イ 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
ロ 最近の事業年度における貸借対照表
ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書
※新規法人を設立
イ 定款又は寄付行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ 設立しようとする法人が株式会社又は合同会社の場合は、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
※個人事業主
イ 資産目録(残高証明書)
ロ 戸籍抄本
ハ 履歴書
トラック、飛行機、船舶、鉄道などの事業者も使用して、
その前後で貨物自動車運送を行うことにより、
集荷・配達まで一貫して行う事業のことをいいます。
外航海運利用、国際航空利用においては、
外資法人などが許可を受けることも可能です。
・使用権原を有すること(所有又は賃貸でも可)
・営業所が都市計画法、農地法、建築基準法などに抵触しないこと
・保管施設を必要とする場合は、使用権限のある保管施設を有していること
・保管施設が都市計画法、農地法、建築基準法などに抵触しないこと
・保管を必要とする場合、必要な保管能力を有し、盗難などに対する適切な予防方法を講じた施設であること
・事業の遂行に必要な最低限度の財産的基礎(純資産300万以上)を有していること
・1年以上の懲役または禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない方
・第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消を受け、その取消の日から2年を経過しない方
・申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした方
・法人の場合、その役員に上記3項目に該当する方がる場合
・事業に必要な施設を有しない方
・事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない方
・許可や登録をしている一般貨物自動車運送事業者や貨物利用運送業者との契約でなければなりません
・集配営業所の使用権原を有すること
・集配営業所が都市計画法、農地法、建築基準法などに抵触しないこと
・集配の業務の委託を受けた者が鉄道、航空又は海上貨物の集配のために必要な業務運営体制を有していること
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2号 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、営業所の名称及び位置、
業務の範囲その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
3号 貨物の集配体制の拠点、貨物の集配体制その他国土交通省令で定める事項に関する集配事業計画
※事業計画
1号 利用運送機関の種類
2号 利用運送区域又は区間
3号 主たる事務所の名称及び位置
4号 営業所の名称及び位置
5号 業務の範囲
6号 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては保管施設の概要
7号 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
8号 実運送事業者又は貨物利用運送事業者からの貨物の受取を他の者に委託して行う場合にあっては、
受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置
※集配事業計画
1号 貨物の集配の拠点
2号 貨物の集配を行う地域
3号 貨物の集配に係る営業所の名称及び位置
4号 貨物の集配を自動車を使用して行う場合にあっては、次に掲げる事項
※当該貨物の集配については貨物自動車運送事業法、
第3条又は第35条第1項の許可を受けている者にあっては、ハに掲げる事項を除く
イ 各営業所に配置する事業用自動車(貨物の集配の用に供する自動車をいう。以下同じ)の数
ロ 自動車車庫の位置及び収容能力
ハ 事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という)
休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
5号 貨物の集配を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、
その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置並びに受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数
添付書類
・利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
・貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類
(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む)
・自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者
(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第3条又は第35条第1項の許可を受けている者を除く)にあっては、
事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
※既存の法人の場合
イ 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
ロ 最近の事業年度における貸借対照表
ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書
※新規法人を設立
イ 定款又は寄付行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ 設立しようとする法人が株式会社又は合同会社の場合は、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
※個人事業主
イ 資産目録(残高証明書)
ロ 戸籍抄本
ハ 履歴書
・集配を他の者に委託する場合にあっては、受託者との業務委託契約書の写し
・貨物利用運送事業部門の組織体制の概要
・兼業状況
・海外仕分代理店契約書の写し(国際航空)
国土交通大臣又は所轄地方運輸局長に営業報告書を提出
提出期限:毎事業年度の経過後、100日以内
提出書類:
・営業概況報告書(第1号様式)
・貸借対照表及び損益計算書
・貨物利用運送事業営業実績総括表(第2表)
・貨物利用運送事業損益明細票(第2号様式)
国土交通大臣又は所轄地方運輸局長に提出
提出期限:毎年7月10日
提出書類:貨物利用運送事業実績報告書(第3号様式)
【住所】〒300-1532 茨城県取手市谷中326
【TEL】0297-82-6439 【FAX】0297-63-3038
【業務内容】運送業許可申請・建設業許可申請・自動車登録・会社設立・組織変更・相続・遺産分割協議書作成・遺言
メールでのお問い合わせはお問い合わせフォームからも受け付けております。
運送業許可に関する許可申請は、当事務所に全てお任せ下さい。
会社を設立した後も、様々な課題が発生します。種々の会社に共通して見受けられる課題は営業戦略や人材育成などが多いようです。
業績向上に向けてあるいは企業コンプライアンスなどの課題について、当事務所は解決策を模索していくお手伝いも可能です。解決策は一つではありません。お客様の状況に合った最良の方法を導き出しましょう
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