戸籍謄本・改正原戸籍・除籍謄本・戸籍の附表・住民票 等
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遺産分割を進めるうえで最初に行うことが「相続財産の調査」と相続人・被相続人の「戸籍謄本の取得」
作業です。
この戸籍謄本は出生から死亡まで連続している必要がありますので、「昔の戸籍」・「転籍が多い」・
「相続人が多い」・「相続人の戸籍が遠隔地に散らばっている」というようなケースでは、
手間のかかることもあります。
また戸籍の中身を読み解いて連続して取得していくのは、慣れないと少し難易度が高いかもしれません。
そういった場合は当謄本取得代行サービスをご利用ください。
お問い合わせ・申し込みは電話・メール・FAX等で承ります。
*連絡をいただいた後、当事務所より詳細書類を送付いたします。
電話 0297(82)6439
メール・FAXはこちらから
法定相続人 (ケース別) |
配偶者(夫又は妻) | 子(孫) | 親 | 兄弟姉妹 |
配偶者(夫又は妻)のみ | 1 (遺留分は1/2) |
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子(孫)のみ | 1 (遺留分は1/2) |
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親のみ | 1 (遺留分は1/3) |
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兄弟姉妹のみ | 1 (遺留分は無) |
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配偶者+子 | 1/2 (遺留分は1/4) |
1/2 (遺留分は1/4) |
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配偶者+親 | 2/3 (遺留分は1/3) |
1/3 (遺留分は1/6) |
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配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 (遺留分は1/2) |
1/4 (遺留分は無) |
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親+兄弟姉妹 | 1 (遺留分は1/2) |
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子(孫)+親+兄弟姉妹 | 1 (遺留分は1/2) |
|||
配偶者+子(孫)+親+兄弟姉妹 | 1/2 (遺留分は1/4) |
1/2 (遺留分は1/4) |
生前の被相続人は、遺言などの意思表示により相続財産を自由に処分できますが、その反面、残される家族の生活を脅かす可能性もあります。
遺留分とは、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐために、
民法で規定された制度のことをいいます。
相続人の権利をある程度保護するためにあり、
法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた、最低限の保障です。
遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを
請求することが出来る(民法1046条)とされました。この遺留分侵害額請求権により、遺留分の権利を回復できるようになりました。
※遺留分は当然に貰えるものではなく、請求をしなければなりません。
この請求できる権利のことを、遺留分侵害額請求権といいます。
遺留分が認められる相続人は、配偶者、第一順位の相続人である子、第2順位の相続人である直系尊属に限られます。
※兄弟姉妹には遺留分がありません。
①相続人が配偶者及び子 → 被相続人の財産の2分の1(4分の1づつ)
②相続人が子のみ → 被相続人の財産の2分の1
③相続人が配偶者のみ → 被相続人の財産の2分の1
④相続人が配偶者及び直系尊属 → 被相続人の財産の2分の1(配偶者6分の2、直系尊属6分の1)
⑤相続人が直系尊属のみ → 被相続人の財産の3分の1
遺留分侵害額の計算例
例)
・相続財産 = 不動産(評価額)2000万 + 現金3000万
・相続人 = 妻A、子B、子C
・遺言書の指定
妻A = 現金500万
子B = 不動産全て2000万 + 現金2000万
子C = 現金500万
計算手順 | 計算方法 | 結 果 |
1、遺産の総額を計算 | 不動産2000万+現金3000万 | 遺産総額 5000万 |
2、各相続人の遺留分額 | 妻A=5000万×1/2×1/2 子B=5000万×1/2×1/2×1/2 子C=5000万×1/2×1/2×1/2 |
妻A=1250万 子B=625万 子C=625万 |
3、各相続人の遺留分侵害額 | 妻A=500万-1250万 子B=4000万-625万 子C=500万-625万 |
妻Aの侵害額=750万 子Bの侵害額=なし 子Cの侵害額=125万 |
4,遺留分侵害額の請求 | 子Bに対し、妻Aと子Cはそれぞれ | 妻A=750万を請求 子C=125万を請求 |
被相続人が死亡し、遺言があることが分かってから1年以内に遺留分を侵害した人に対し、内容証明郵便等で
遺留分侵害額の請求を行う必要があります。
1年を経過しますと時効により請求できなくなります。(相続開始から10年経過した時も同様です。)
請求後、遺贈などを受けた者と協議を行い、協議がまとまらない場合は、調停や訴訟を提起して解決することになります。
遺留分は最低限相続できる財産が保証される制度ですが、相続欠格者であったり、相続廃除されていれば、
この保証さえなくなる場合があります。(自ら遺留分を放棄している場合も同様)
例外として被相続人となる人が、生前に相続廃除の申立てを家庭裁判所に行い、その申立てが認められた場合や遺言で廃除の意思表示を行い遺言執行者が遺言に従い廃除を申立て、申立てが認められた場合には「相続廃除」となり、
相続人としての地位を失い相続することはできなくなることがあります。
民法892条において以下の相続廃除を行うための要件が列挙されています。
①被相続人に対する虐待
②被相続人に対する重大な侮辱
③その他の著しい非行
・被相続人の財産を不当に処分した
・賭博などを繰り返し多額の借金をつくりこれを被相続人に弁済させた
・浪費、遊興、犯罪行為など親泣かせの行為を繰り返した
・重大な犯罪行為を犯し有罪判決を受けている
・相続人が配偶者である場合には婚姻を継続しがたい事由があること
・相続人が養子である場合には縁組を継続しがたい事由があること
下記①~⑤のような行為をした者は相続をする権利がなくなります
①故意に被相続人又は先順位もしくは同順位の相続人を殺害し、又は殺害しようとして刑を受けた者
②被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者
③詐欺又は脅迫によって、被相続人が遺言をしたり、取消・変更することを妨げた者
④詐欺又は脅迫によって被相続人に遺言させたり、取消・変更をさせた者
⑤被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者
相続は、被相続人が亡くなると同時に開始され、自動的に遺産の全てが相続人に受け継がれます。
名義変更などの相続手続が進まない場合であっても、相続自体は被相続人の死亡の瞬間に成立しています。
(被相続人の死の瞬間に相続財産に属する権利義務関係は、既に相続人に移転しているということがいえます)
相続人の中に行方不明者がいたとしても、その者も当然遺産を受け継いでいます。
行方不明者がいる場合の分割協議の仕方は、次の後述ページへ
法律によって被相続人の財産法上の地位を承継する人のことを相続開始後について相続人と呼びます。
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、自然血族(血の繋がった者)又は法定血族(縁組で親族となった者)である
血族相続人は、順位の近い人だけが相続人となります。法定相続人の範囲と順位は以下のように整理することができます。
配偶者・・・法律上の婚姻をしている人は常に相続人
第一順位・・・子、又はその代襲者・再代襲者など
第二順位・・・直系尊属(父母・祖父母等)
第三順位・・・兄弟姉妹又はその代襲者
この制度が始まる前は口座名義人がなくなった事がわかると凍結され、相続手続きが完了するまで原則払い戻しは出来ませんでした。
このため遺族の生活費や葬儀費用の支払い等に困ることがおきていました。
しかしこの制度が出来たことにより一定の額(上限150万円)の払い戻しができるようになりました。
一定の額とは、法定相続分の1/3又は150万円(上限)のどちらか小さいほうの額で金融機関別及び預貯金種別ごと。
例)相続人子2名で普通預金90万円と定期預金120万円の場合
子それぞれが普通預金15万円づつと定期預金20万円づつの払い戻しが可能。
・相続人単独で払い戻しができる額
※相続開始時の預金額×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続分
相続とは、死亡した人の財産がその死亡した人と一定の身分関係にある人に
移転することをいいます。
死亡した人のことを被相続人、被相続人と一定の身分関係にある人のことを
相続人と呼びます。
相続によって、移転する財産や権利、義務などの全てを相続人が引き継ぐため、土地・建物・預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も引き継いでしまう場合がありますので注意が必要です。
・不動産(土地、建物)
・有価証券(株、債権、投資信託)
・現金、預金(普通、定期、定額)
・家庭用財産
・自動車
・未支給年金、未配当金
・損害賠償金(交通事故や労災による賠償金)
・生命保険(受取人指定のない生命保険、簡易保険)
・退職金(退職金規定で、受取人が定まっていないもの)
・特許・骨董品
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相続・遺言に関する手続きは、当事務所に全てお任せ下さい。
相続は、①相続財産及び相続人の調査から始まって、②その財産・相続人を確定し、③分割協議を行い、④預貯金等の分配・不動産の名義変更といった一連の作業及び相続税の計算・申告等を行う事になります。お忙しい相続人の方には負担になる事もあります。そこで相続の最初から最後までをスムーズに完了させる便利なサービスも行っています。必要な場合は専門の方々と連携して行います。ぜひご利用ください。。
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