○ 一般貨物自動車運送事業許可申請(書類作成、申請代行)
○ 特定貨物自動車運送事業許可申請(書類作成、申請代行)
○ 貨物利用運送事業
○ 貨物軽自動車運送事業経営届出(書類作成、届出代行)
○ 事業内容変更申請
◦ 営業所、車庫、休憩室の移転、新設等の認可申請の図面作
成申請書作成及び申請代行
◦ 増車、減車、車両入替え、申請書作成及び申請代行
◦ ナンバープレート変更、日曜・祝日も可能(土浦登録事務所管内)
他、ご相談ください
特定の単数の荷主の需要に応じて、軽自動車、自動二輪を除く自動車(トラック)を5台以上使用して貨物を運搬する事業のことをいいます。(企業専属の運送業者)
要件・申請書類についてはほぼ一般貨物運送事業と同様(資金繰り表は必要無し)ですので、以下一般貨物についてのみ記載します。
一般貨物自動車運送業とは、他人の需要に応じ軽自動車、自動二輪を除く自動車(トラック)を5台以上使用して有償で貨物を運搬する事業をいいます。
一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣の許可が必要になります。申請をしてから許可されるまでには、3~6ヶ月程度掛かりますので、その期間を見越して計画を立てる必要があります。
・2年以上の使用権原を有すること(自動更新の記載があれば可)(登記簿謄本や賃貸借契約書、使用承諾書等で証明)
・都市計画法、農地法、建築基準法などに抵触しないこと(地目が田、畑また市街化調整区域は不可)
・規模が適切なこと(目安としておよそ10㎡以上、マンションや社長の自宅可)
営業所・車庫と都市計画法・農地法の関係
(※原則下記図の通りですが状況によって違いがありますので役所に確認する事をお勧めします)
法 | 項 目 | 営業所 | 車庫 | 備 考 |
都市計画法 | 《線引き区域》 ・市街化区域 ・市街化調整区域 《用途地域》 ・第1種低層住居専用地域 ・第2種低層住居専用地域 ・第1種中高層住居専用地域 |
○ × × × × |
○ ○ × × ○ |
《線引き区域》 原則左記のようになりますが、地域によって特例等も あり異なる場合もありますので確認が必要です (※レアケースですが、市街化調整区域に営業所を設置 出来ました ダメもとで管轄機関に問い合わせても良 いかもしれません) 《用途地域》 原則左記以外は設置可能ですが、大きさ等制限を受け る専用地域もありますので確認が必要です (※営業所☓印の地域でも小さな事務所なら設置できる ケースがあります。管轄機関に問い合わせる価値は あります ※車庫×印の地域でも野天車庫の場合はほぼ設置でき ます。) |
農地法 | 《登記簿上 地目》 ・田 ・畑 ・牧場、採草放牧地等 |
× × × |
× × × |
農地については農地転用が必要になります |
・2年以上の使用権原を有すること(自動更新の記載があれば可)(登記簿謄本や賃貸借契約書、使用承諾書等で証明)
・原則として営業所に併設していること(併設できない場合は営業所から約10km以内、地域によっては20km以内)
・車輌と自動車車庫の境界及び、車両相互間の間隔が50cm以上確保されていること
・必要面積の目安(右記㎡×台数) 7,5t超車38㎡ 7,5t以下車28㎡ 2tロング車20㎡ 2t以下車15㎡
・計画する自動車全てを容易に収納できること
・他の用途に使用される部分と明確に区分されるものであること
・車庫前面道路の幅員が車両制限令に抵触しない事 車道幅員6,5m以上
・農地法、都市計画法に抵触しない事
車庫前面道路と車両制限令の関係
○車両制限令5条道路(市街地区域内道路)
一般市街地道路 歩道のない駅前・繁華街道路
車 幅 | 通常道路 | (交通量)極少指定 又は一方通行道路 |
通常道路 | (交通量)極少指定 又は一方通行道路 |
幅2,5mの車輌 | 車道幅員 5,5m以上 | 車道幅員 3,0m以上 | 車道幅員 6,5m以上 | 車道幅員 3,5m以上 |
幅2,0mの車輌 | 車道幅員 4,5m以上 | 車道幅員 2,5m以上 | 車道幅員 5,5m以上 | 車道幅員 3,0m以上 |
車 幅 | 通常道路 | 一方通行 又は300m以内の 区間毎に待避所のある道路 |
市街地区域外 (交通量)極少指定道路 |
幅2,5mの車輌 | 車道幅員 5,0m以上 | 車道幅員 3,0m以上 | 車道幅員 2,5m以上 |
幅2,0mの車輌 | 車道幅員 4,0m以上 | 車道幅員 2,5m以上 | 車道幅員 2,0m以上 |
・営業所毎に5台以上必要(けん引車被けん引車はセットで1台)
・大きさ・構造が輸送する貨物に対して適切なものであること
・使用権原を有することの裏付けがあること
・年式は問わない
※トラックを5台そろえられない場合はご相談ください。
・原則として営業所に併設していること
・乗務員が有効に利用できる適切な施設であること
・睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5㎡の広さを有すること
・事業計画に適した運転者数を常時確保できること
・義務付けられた数の運行管理責任者と整備管理者を確保する選任計画があること
・運行管理の担当役員などの運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
・車庫と営業所が離れている場合の連絡
・点呼体制が確立されていること
・事故防止の教育
・指導体制の整備、事故処理
・報告体制の整備がされていること
・危険物運送の場合は、資格者が確保されていること
所要資金の見積もりが適切なもので、十分な裏付けがあること。自己資金が下記の合算額以上であることが必要です。
○ 車両費
・取得価格(分割の場合は、頭金+1年分の割賦金。一括払いの場合は取得価格)
・リースの場合は1年分のリース料
○ 建築費
・取得価格(分割の場合は、頭金+1年分の割賦金。一括払いの場合は取得価格)
・賃借りの場合は1年分の賃借り料+敷金 等
○ 土地費
・取得価格(分割の場合は、頭金+1年分の割賦金。一括払いの場合は取得価格)
・賃借りの場合は1年分の賃借り料+敷金 等
○ 保険料
・自賠責保険料又は自賠責共済掛金の1ヶ年分
・任意保険(対人対物賠償自動車保険、対人無制限&対物200万以上)料の1ヶ年分又は交通共済加入掛金の1ヶ年分
・危険物を取り扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料の1ヶ年分
○ 各種税
・自動車税及び自動車重量税の1ヶ年分、自動車取得税
○ 運転資金
・人件費、社会保険料、燃料油脂費、修繕費及びタイヤチューブ費について6ヶ月分に相当する額
○ その他
・水道光熱費、広告宣伝費 他等の2ヶ月分
※上記所要資金の全額以上の自己資金が申請日以降許可日までの間、常時確保されている事が必要です。
簡易自己資金見積書(概算)
NO | 項 目 | 金 額 | 条 件 |
1 | 役員報酬 | 6ヶ月分 | |
2 | 従業員給与 | 6ヶ月分:基本給・各種手当・賞与・他、等 | |
3 | 法定福利費 | 役員報酬及従業員給与の16%(概算) | |
4 | 福利厚生費 | 従業員給与の2% | |
5 | 燃料費 | 6か月分 車両台数分の総走行距離÷ℓ当たりの走行距離×ℓあたりの単価 | |
6 | 油脂費 | 燃料費の3% | |
7 | 修繕費 | 6ヶ月分:車検代(除重量税・自賠責保険料)・部品費・タイヤチューブ費等 | |
8 | 車輌費 | 1年分:割賦金(頭金含め)・リース料、一括払いの場合は全額 | |
9 | 施設購入、賃貸料 | 1年分:使用料(敷金等含め)・購入の場合は取得価格 | |
10 | 施設賦課税 | 1年分:自動車税・重量税・自動車取得税 | |
11 | 保険料 | 1年分:自賠責保険・任意保険 | |
12 | 什器・備品費 | 取得価格全額 | |
13 | その他 | 2ヶ月分:交通費・水道光熱費・広告宣伝費他必要費 | |
14 | 登録免許税 | 120,000 | |
15 | 合 計 | 必要自己資金額、常時この金額が確保されている事 |
○申請者又は、その法人の役員は「一般貨物自動車運送事業の申請に係る法令試験」に合格すること
1、法例試験について
・一般貨物自動車運送事業(特別積み合わせ貨物運送をする場合を含む)の経営許可申請をする場合に行う。
(但し特定貨物自動車運送事業者が当該事業許可の廃止と同時に、新たに一般貨物自動車運送事業の許可を取得する場合に
ついては除く。)
2、受験方法
・1申請あたり1名のみの受験人数(個人は申請者本人・法人は専従役員)
・試験実施月は隔月(奇数月)
・参考資料持ち込み不可(条文集は配布される)
○社会保険に加入すること
・自賠責保険・共済に加入すること
・対人保険賠償額1名につき無制限&対物200万以上の任意保険に加入すること
・危険物輸送を行う場合は、当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有する事
次のいずれかに該当する者は、貨物自動車運送事業(一般・特定とも)の許可を受けることはできません
1、1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過し
ない者
2、一般(特定)貨物運送事業の許可の取り消しを受け、その取り消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者
が法人である場合においては、当該取り消しに係る聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員であった者で当
該取り消しの日から5年を経過しないものを含む。)
3、許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(親会社等)が一般(特定)貨物運送事業の許可の取り消しを受け、その取
り消しの日から5年を経過しない者
4、許可を受けようとする者が、一般(特定)貨物運送事業の許可の取り消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から、許可の
取り消しをする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業の廃止の届出をした者で、廃止の届出の日から5年
を経過しないものであるとき。
5、許可を受けようとする者が、監査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に、事業の廃止の届出をした者で、廃止の届出
の日から5年を経過しないものであるとき。
6、一般(特定)貨物運送事業の許可の取り消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から、許可の取り消しをする日又は処分を
しないことを決定する日までの間に、事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が聴聞の通知が到
達した日前60日以内に事業を廃止した法人の役員であった者で、事業の廃止の届出の日から5年を経過しないものであると
き。
7、許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が
各号(第3号を除く)のいずれかに該当するものであるとき。
8、許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうち前各号(第3号を除く)のいずれかに該当する者があ
るとき。
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