①建設業許可を取得
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②決算確定後、決算変更届を提出
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③経営状況分析申請&結果取得
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④経営事項審査の申し込み
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⑤経営事項審査の申し込みで指定された審査日に申請書と提示書類を持って審査を受ける(二次審査)
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⑥申請後、1ヶ月程度で結果通知書が届きます
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⑦電子入札等参加準備
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⑧入札参加
経営事項審査とは、公共工事を直接請け負おうとする場合に建設業者が必ず受けなければならない審査です。
建設業者の施工能力や経営状況などを客観的な指標で評価する制度で、
国・地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする
建設業許可業者が必ず受けなければなりません。
この経営事項審査の結果通知を受け取った後、受注を希望する発注機関へ入札参加資格審査申請を提出し、業者名簿に登録されることによって、初めて公共工事を受注できるようになります。
建設業法施行規則第18条の2により、「建設業法第27条の23第1項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなくてはならない」ことになっています。
経審は建設業の許可を有していればいつでも受けることができますが、前年度の決算日を審査基準日とする経審申請は、
次年度の決算日の前日までに行わなければなりません。
公共の建設工事を行うためには、入札参加資格審査を受けなければなりません。競争入札参加を行うに関し、経営事項審査(客観的事項の審査)と入札参加資格審査(主観的事項の審査)を受け、入札参加資格名簿へ登録されている必要があります。
入札参加資格審査申請には有効期間があり、多くは2年間ですが3年間のところもあります。
また、申請時期も公共機関によってまちまちですので注意が必要です。
各官公庁の発注計画や公募は、公報やホームページ上で行われています。
また、建設業関係に特化した各社新聞紙上でも掲載されていますのでご確認下さい。
公募では、工事件名・施工場所などの他に、対象となる格付(ランク)と受付期間、入札日が掲載されています。
最近では多くの官公庁で「電子入札」が導入されており、電子入札に対応した案件も増えてきています。
【住所】〒300-1532 茨城県取手市谷中326
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会社を設立した後も、様々な課題が発生します。種々の会社に共通して見受けられる課題は営業戦略や人材育成などが多いようです。
業績向上に向けてあるいは企業コンプライアンスなどの課題について、当事務所は解決策を模索していくお手伝いも可能です。解決策は一つではありません。お客様の状況に合った最良の方法を導き出しましょう
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