定款に記載しなくてはいけない事項は、会社法という法律で定められています。
定款に記載する項目は「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分類することができます。
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しておかなくてはいけない事項です。
記載を欠いた場合は、その定款自体が無効になってしまいますので、必ず定款の中に記載しなければなりません。
・商号、目的、本店の所在地
・会社設立に際して出資される財産の価額、またはその最低額
・発起人の氏名及び住所
・発行可能な株式数
相対的記載事項とは、定款に記載しなくても定款自体の効力は有効であるが、
定款に定めがないとその事項の効力が認められないものをいいます。
(例)
・現物出資
・株式の譲渡制限
・取締役の任期
記載しても法的効力は生じませんが、定款で明確にしておくことで会社の運営がスムーズになる事項です。
会社を設立する上で定款に載せる任意的記載事項は大体決まっていますので、
このあと説明する作成例に載せている事項は定款に載せておいたほうがいいでしょう。
任意的記載事項は公序良俗に反したり、合同会社の本質に反しない限り、どんなことでも自由に記載できます。
(例)
・営業年度
・公告の方法
・社員総会に関する事項
・役員報酬の決め方
・配当金の支払い時期
・会社内部の機関
・役職の定め
「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」の記載内容を決める。
任意的記載事項は決めごとを多くすると、逆に決めごとに拘束されて窮屈になることもあるので注意して作成して下さい。
公証人役場に行く前に記載不備がないか最終確認しましょう。
・「絶対的記載事項」や「相対的記載事項」など、会社経営上必要な事項を記載しているか
・社員全員が記名、押印しているか
定款認証に必要な費用は以下のとおりです。
■公証人手数料 50,000円
公証人手数料公証人に定款を認証してもらうための手数料です。全国一律 50,000円と決まっています。
■定款貼付用印紙代 40,000円(電子定款の場合、0円)
■定款謄本料 1,000円~2,000円
定款原本のほかに定款の謄本を作るための費用です。認証してもらう定款の枚数によって異なります。
電子定款とは電子媒体(CD-R)などに、特定のソフトを用いて電子署名を付したもののことです。
法務省のオンライン申請システムを通じて行うことができます。
紙定款で公証人の認証を受けた場合、印紙税法により4万円の収入印紙代がかかりますが、
電子定款の場合、課税の対象になりません。
しかし、証明書とソフトを取得・購入すれば「収入印紙代4万円」は節約できますが、
電子定款の作成に必要な証明書・ソフト・カードリーダーなどを一から買い揃えると余計な出費がかかってしまいます。
すでにソフト・カードリーダーなどをお持ちの方は電子定款で作成すると安く上がる場合がありますので、
電子定款をお考えの方は、まずはご相談下さい。
■電子認証キット 15,750円
■Adobe Acrobat 36,540円
■Accredited Sign 18,000円
絶対的記載事項などの会社概要を行政書士に送付します。
会社概要を基に商号調査、事業目的を確認し定款案を作成します。
発起人全員の印鑑証明と委任状が必要です。
登記・供託オンラインシステムを使用します。
会社設立時は定款の作成のほかにテナント探しや質の高い人材の確保、
事業内容の選定、販売先の確保などやることが山積みです。
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当事務所では、電子定款作成及び電子定款認証に必要な設備を
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【住所】〒300-1532 茨城県取手市谷中326
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