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このページ(運転代行業について)の掲載記事一覧(目次)

  1)運転代行業の事業形態        6)運転代行業認定の流れ
  2)運転代行業を行えない人       7)認定申請に必要な書類
  3)安全運転管理者の選任        8)代行事業者の遵守事項
  4)ひつような運転免許について     9)認定証の書き換え
  5)損害賠償額             10)変更届認定の取り消し

自動車運転代行業

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              地域により添付資料が異なりますので 始めに当事務所にお電話ください。

            0297-82-6439 行政書士ふるや事務所

  • 自動車運転代行業とは

    自動車運転代行業とは

    運転代行業は近年人気の業種となっており、問い合わせも増えています。
    開業資金もそれほど必要なく、2人+車(随伴車に使用、軽自動車でOK)
    1台で、手軽に始められる業務です。


    自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、以下の①~③の全てに該当するものをいいます。

    ①主に夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するもの
    ②酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるもの
    ③代行業者の車がお客様の車に随伴するもの

  • 運転代行業の欠格要件の確認

    下記項目のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営むことはできません。

    ①破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの。

    ②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者。

    ③自動車運転代行業法の規定違反、道路運送車両法の規定違反(自家用自動車の有償運送禁止規定等)、道路交通法を読み替えて適 用する自動車の使用者の義務等の規定等により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった 日から起算して2年を経過しない者

    ④最近2年間に自動車運転代行業法の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者

    ⑤心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することが出来ない者として国家公安委員会規則で定めるもの

    ⑥集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪にあたる違法な行為で、国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあ ると認めるに足りる相当な理由がある者

    ⑦営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。

    ⑧損害賠償措置が、国土交通省令で定める基準に適合しないと認められる者

    ⑨全運転管理者等を選任しない者

    ⑧法人でその役員のうちに①~⑥迄に該当する者があるもの
     

  • 安全運転管理者の選任

    1つの営業所に安全運転管理者が1人(随伴車19両以下の場合)必要になりますが、この安全運転管理者の選任が運転代行業認定
    のキーポイントの一つになります。
    下記のように資格要件が決められていますが、地域によって又申請する方の状況によって、申請書類が違ってきます。
    お問い合わせください。

    安全運転管理者の資格要件
     イ.20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者であること。
     ロ.自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会が行う教習を終了した者にあっては、1年)以上の実務経験を有する者又は自動車
      の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること。
     ハ.道路交通法第74条の3(運転代行業法19条の読替え規定を含む)の規定による命令により解任された者は、解任の日から2年を
      経過していること。
     ニ.過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
      1.ひき逃げ
      2.酒酔い運転、麻薬運転、無免許運転
      3.【酒酔い、酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反】
        の下命容認違反
      4.自動車使用制限命令違反

  • 第二種免許の義務

    代行運転自動車(客車)の運転手は、第二種免許が必要となります。
    第二種免許の義務付けは、顧客を同乗させて代行車(客車)を運転する場合に必要で、随伴車を運転する者には適用されません。

    ※二種免許を所持せずに顧客車(代行運転自動車)を運転すると無免許運転違反として処罰されます。
     また、免許のないことを知っていて業務に就かせた場合には、使用者なども「無免許運転の下命・容認違反」として
     処罰され、結果として罰金刑以上の刑に処せられた場合は認定が取り消されることとなります。

  • 損害賠償額

    代行車(客車)を運転中に事故を発生させた場合の損害賠償措置として保険に入る必要があります。
    JD共済・全国運転代行共済協同組合等の保険があります。

    顧客に対する損害賠償の最低補償額
    対人→1人につき8,000万円以上
    対物→1事故につき200万円以上
    車輌→1事故につき200万円以上

  • 自動車運転代行業の認定申請の流れ

自動車運転代行業の認定申請の流れ

  お問い合わせはこちらへ 電話0297-82-6439 ふるや事務所    メール・FAX用紙のページへ   

申請書類

  • 申請者が個人の場合

    <成年の場合>
    ①申請書
    ②住民票(本籍地の記載のあるもの、個人番号の記載のないもの)(外国人の場合は国籍等の記載のあるもの)
    ③診断書及び誓約書-心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することが出来ないものとして国家公安委員会規則
     で定めるものに該当しない者であることを誓約する書面及び精神機能の障害に関する医師の診断書
    ④国土交通省令で定める基準を満たす損害賠償措置の書類(運転代行保険証書などの写し)
     保険証券の写し及び保険約款の写し等保険契約の内容がわかるもの
    ⑤安全運転管理者などに関するもの
     ・住民票(申請者と同一人の場合は1通で良い)
     ・自動車の運転管理経験の書面、又は安全運転管理者等資格認定申請書(地域によって違いあり)

    <未成年の場合>
    ①婚姻等により成年に達した者とみなされた未成年者の場合
     ・戸籍謄本又は抄本
    ②民法第6条第1項の規定により、親権者又は後見人から営業を営むことについて許可された者である場合
     ・未成年者登記簿の謄本
    ③自動車運転代行業者の相続人が未成年者である場合
     上記②の他に
     ・法定代理人の誓約書
     ・被相続人の戸籍の謄本
     ・法定代理人の戸籍の謄本若しくは抄本
     ・法定代理人の成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の証明書

  • 申請者が法人の場合

    ①申請書
    ②法人の登記簿謄本
    ③定款又はこれに代わる書類
    ④役員の氏名及び住所を記載した名簿
    ⑤役員全員の住民票(本籍地の記載のあるもの、個人番号の記載のないもの、外国人の場合は国籍の記載のあるもの)
    ⑥診断書及び誓約書―役員について心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することが出来ないものとして国家公
     安委員会規則で定めるものに該当しない者であることを誓約する書面及び精神機能の障害に関する医師の診断書
    ⑦損害賠償措置に関するもの(運転代行保険証書などの写し)
    ⑧安全運転管理者などに関するもの
     (住民票、自動車の運転管理経験の書面、又は安全運転管理者等資格認定申請書)

  • 罰則

    ・認定の申請をしないで、又はこれに係る通知を受ける前に自動車運転代行業を営んだ者→30万円以下の罰金
    ・変更の届出をしない者→20万円以下の罰金
    ・変更の届出をしない者→20万円以下の罰金

自動車運転代行事業者の主な遵守事項

  • 認定後・営業開始後に事業者が遵守すべき事項です

項  目 内  容 備  考
認定証の掲示 主たる営業所の見やすい場所に掲示
料金の掲示 利用者から収受する料金を定め、営業所に掲示
損害賠償措置を講ずべき義務 保険加入等
約款の掲示 自動車運転代行業約款を定め掲示
役務の提供条件説明 1)代行業者の名称又は氏名及び運転代行従事者氏名・2)料金・3)料金の概算額・4)約款の概要・5)随伴用自動車には乗車できない事
代行運転自動車標識の表示 前面及び後面の地上0.4m以上1.2m以下の位置
随伴自動車の車体表示 車輌の左右両側に、認定公安委員会の名称・認定番号・業者名(屋号等)を横書きで記載。 文字の大きさ 縦横5cm以上
帳簿の備え付け 1)運転代行業務従事者名簿・2)運転代行従事者誓約書・3)乗務記録・4)苦情処理簿・5)運転代行従事者名簿
  • 認定証の書換え

    氏名の変更(法人名称の変更)、住所の変更(法人の本店住所の変更)など認定証の記載事項が変わり、
    認定証の書換えを受けなくてはならない場合については、変更に係る書面を添えて変更届出書を提出しなければなりません。
    ※認定証書換申請手数料2,100円

  • 届出事項の変更届

    認定証の書換えを伴わない変更届、例えば随伴用自動車の入替え・増車・減車、損害賠償措置の更新、営業所の所在地・名称の変更、法人役員の変更・安全運転管理者(副安全運転管理者)の解任・選任などについては、
    変更に係る書面を添えて変更届出書を提出しなければなりません。
    ※手数料なし

認定の取り消し

  • 公安委員会は自動車運転代行業者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、
    その認定を取り消すことができることとなっています。

    ①偽りその他不正の手段により認定を受けたこと

    ②法第3条各号(欠格要件)に掲げる者のいずれかに該当していること
     ※第6号及び第7号を除く

    ③正当な事由がないのに、認定を受けてから6ヶ月以内に営業を開始せず、
     又は引き続き6ヶ月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと

    ④3ヶ月以上所在不明であること
     ※認定を受けた後でも、欠格要件に該当することとなった場合には、認定が取り消されます。
     また、認定を受けてから6ヶ月以上営業を行わない場合や、引き続き6ヶ月以上営業を休止し、
     現に営業を行っていない場合などにも認定が取り消されますのでご注意下さい。

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運 転 代 行 業
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実 費


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