生まれてきた以上いつかは死に直面します。
大切な家族や大切な人に財産を残すために、
生きているうちに相続税の対策をしておく必要があります。
相続税を払うことになる方は、一部の人に限られますので、
詳しく知りたい方は当事務所までご相談下さい。
相続の際に相続人同士のトラブルにならないよう、遺言書を作成することは大変有効です。
遺言書を作成し、事前に遺産配分を決めておくことで納税もスムーズに行うことができます。
遺産分割対策の次に重要なのが、納税時の資金対策です。相続税は相続財産に課される税金であり、対象は現金や不動産に限らず資産性があるもの全てになります。
この納税資金が足りないときには、相続税を延納(分割払い)するか、不動産などの資産を売却してお金を用意することとなります。(延納の利子税は高いため、事前に対策をしておくことをオススメします)
不動産の購入・有効活用などによる相続財産の評価額の引下げや生前贈与を用いた相続財産そのものの減少による相続税の軽減など様々な節税対策がありますが、無理な節税対策は争いの元になる可能性がありますので注意が必要です。
被相続人が生命保険に加入し、受取人を相続人にしておくことで、死亡保険金が入ってきますので住居を売却することなく相続税を支払うことができるようになります。
生命保険の場合は、500万円に法定相続人数分をかけた金額は相続税がかかりません。(生命保険の非課税限度額)
被相続人が死亡したときに在籍していた会社から死亡退職金を相続人が受け取った場合には、
みなし相続財産となりますが、その死亡退職金は相続税の納付資金となります。
(生命保険金と同じく500万円に法定相続人数分をかけた金額は相続税がかかりません)
被相続人がサラリーマンとして雇われていた会社から死亡退職金が出た場合にも利用できますが、
被相続人が事業を営んでいたというような場合に、特に利用していただきたい相続税の対策です。
①不動産を多数所持している場合
・土地を所有しているが、空き地のままの状態であるというような場合は土地を賃貸する
・アパートを建てて賃貸している場合は、貸宅地として活用する
・マンションを建てて賃貸している場合は、貸家建付地として土地の評価を減少させる
※賃貸収入にもなりますので納税資金の対策としても有効な方法になります。
<土地を他人に賃貸する場合のメリット>
・更地価格の60~70%が借地権の評価割合になるので、残りの30~40%が土地の評価額になる
・維持費や建築費などが貸家建付地と異なりかからない
<土地を他人に賃貸する場合のデメリット>
・借主が借地権を持つことになる
※借地権は非常に強い効力をもっているので、土地の売却や賃貸契約などの解除が難しくなります。
<土地の上にアパートやマンションを建てる場合(貸家建付地)のメリット>
・更地価格の60~70%が借地権の評価割合になるので、残りの30~40%が土地の評価額になる
※建築した建物の価格も評価額の70%程度になります。
・借主に借地権が発生しませんので貸宅地に比べると、土地の処分に手間がかからない
・建築した建物の一室を居住用にすることで、小規模宅地として更に評価額を減じることができる
・建築のための資金として借り入れをした場合、債務として相続財産から差し引くことができる
<土地の上にアパートやマンションを建てる場合(貸家建付地)のデメリット>
・立地条件が悪いと入居者が集まらない
・借入金やその利子の返済などを考慮して節税対策を行う必要があるので、細かい調整が必要になる
②不動産を購入する
・不動産は現金と比べると相続税評価額は安くなります
※家屋の場合は、相続税評価額は固定資産税の評価額と同じですが、この価格は取引価格の70%程度が一般的です。
土地の場合は、多くは路線価が一般的ですが、この場合も取引価格の60%程度が一般的です。
贈与税の1年間の基礎控除額である110万円の枠を利用して、毎年複数の法定相続人に対して贈与していくという対策です。
現金で贈与することもできますし、土地の場合は路線価での評価により低く評価されるので、
より効率が良い相続税の節税対策ができます。
短期的に見れば効果は薄く見えるかもしれませんが、毎年可能な行為なので中長期計画的に行えば、
効果も絶大になります。
配偶者に対しては居住用の財産を贈与した場合は2,000万円まで贈与税が無税になる制度です。
上手く利用すれば贈与税の基礎控除と合わせて2,110万円まで贈与税が課税されないことになります。
配偶者控除を利用するには以下の条件をクリアする必要があります。
①婚姻期間が20年以上である配偶者への贈与であること
②贈与した財産が居住用の財産、又は居住用の財産を購入するための金銭であること
③居住用の財産の贈与である場合は、翌年3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する見込みがあること
④今までに、その配偶者からの贈与について配偶者控除を受けていないこと
⑤贈与税の申告をすること
相続が発生してから墓地などを購入した場合は、相続人が費用を負担することになりますが、
生前に被相続人が墓地などを購入することにより、非課税財産が増加し、相続財産を減少させることができます。
現金や金融資産を不動産へ資産の性質を変えることにより、相続税評価額を低くすることが可能になる場合があります。
※分割することの難しさや納税資金のことも考慮する必要があります。
基礎控除は以下の算式によって算定されます。
基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人数
法定相続人の数を増やす毎に600万円基礎控除額を増加させることができます。
法定相続人を増やすために、養子縁組を活用する場合には以下の条件があります。
①実子がいる場合は1人まで
②実子がいない場合は2人まで
【住所】〒300-1532 茨城県取手市谷中326
【TEL】0297-82-6439 【FAX】0297-63-3038
【業務内容】相続・遺産分割協議書作成・遺言・建設業許可申請・運送業許可申請・自動車登録・会社設立・組織変更
メールでのお問い合わせはお問い合わせフォームからも受け付けております。
相続・遺言に関する手続きは、当事務所に全てお任せ下さい。
相続は、①相続財産及び相続人の調査から始まって、②その財産・相続人を確定し、③分割協議を行い、④預貯金等の分配・不動産の名義変更といった一連の作業及び相続税の計算・申告等を行う事になります。お忙しい相続人の方には負担になる事もあります。そこで相続の最初から最後までをスムーズに完了させる便利なサービスも行っています。必要な場合は専門の方々と連携して行います。ぜひご利用ください。
住所:〒300-1532 茨城県取手市谷中326
TEL:0297-82-6439 FAX:0297-63-3038
【業務内容】
相続・遺産分割協議書作成・遺言・
建設業許可申請・運送業許可申請・
自動車登録・会社設立・組織変更・