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 このページ(一般貨物自動車運送事業申請書類)の掲載記事一覧(目次)

  1)許可申請に必要な書類一覧            4)開始届提出後の必要業務
  2)開始届提出までの準備、帳票保存保管期間一覧   5)一般貨物自動車運送事業の許可手続きの流れ
  3)開始前報告書&開始届

一般貨物自動車運送事業 申請書類(R1・11・1改定)

  • 一般貨物自動車運送業の申請書類一覧表

    許可申請必要書類をまとめると以下の表のようになります。

番号 必 要 書 類 特 記
一般貨物自動車運送事業経営許可申請書 様式有
運送事業計画書 様式有
事業用自動車の運行管理体制を記載した書類 様式有
事業の開始に要する資金の調達方法を記載した書類 様式有
各施設[営業所・休憩仮眠室・車庫]が都市計画法、農地法、建築基準法に抵触しないことの書面 宣誓書
施設[営業所・休憩仮眠室・車庫]の使用権原を証する書面
 自己所有・・・不動産登記簿謄本など
 借入・・・賃貸借契約書など
車庫前面道路の道路幅員証明書   国道の場合は不要
計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
 車両購入・・・売買契約書の写し又は売渡承諾書など
 リース・・・ 自動車リース契約書の写し
 自己所有・・・自動車検査証の写し
10 欠格事由に該当しない旨の書面 宣誓書
11 個人事業主が許可を受ける場合
 イ.資産目録(残高証明書)
 ロ.戸籍抄本
 ハ.履歴書
12 既存の法人が許可を受ける場合
 イ.定款(又は寄付行為)及び登記簿の謄本
 ロ.最近の事業年度における貸借対照表
 ハ.役員又は社員の名簿及び履歴書(監査役も含む)
13 新規法人を設立して許可を受ける場合
 イ.定款または、寄付行為の謄本
 ロ.発起人または、設立者の名簿及び履歴書
 ハ.株式会社の場合は株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
  • 一般貨物自動車運送業の申請に必要な書類

    ・一般貨物自動車運送事業経営許可申請書

    ・事業用自動車の運行管理体制を記載した書類

    ・事業の開始に要する資金の調達方法を記載した書類

    ・事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類

     イ.施設の案内図、見取図、平面(求積)図、写真

     ロ.都市計画法、農地法、建築基準法に抵触しないことの書面

     ハ.施設の使用権原を証する書面
      自己所有・・・不動産登記簿謄本など
      借入・・・賃貸借契約書など

     ニ.車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)

     ホ.計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
      車両購入・・・売買契約書の写し又は売渡承諾書など
      リース・・・自動車リース契約書の写し
      自己所有・・・自動車検査証の写し

    ・貨物自動車利用運送を行なう場合

     イ.営業所の使用権原を証する書面(不必要な場合有り)
      自己所有・・・不動産登記簿謄本など
      借入・・・賃貸借契約書など

     ロ.貨物の保管体制を必要とする場合は、保管施設の面積、構造及び付属設備を記載した書類(不必要な場合有り)

     ハ.利用する事業者との運送に関する契約書の写し

    ・法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨の書面(誓約書)

    ・運行管理者資格証及び就任承諾書

    ・整備管理者の就任承諾書

  • 既存の法人の場合

    イ.定款(又は寄付行為)及び登記簿の謄本
    ロ.最近の事業年度における貸借対照表
    ハ.役員又は社員の名簿及び履歴書(監査役も含む)

  • 新規法人を設立

    イ.定款または、寄付行為の謄本
    ロ.発起人または、設立者の名簿及び履歴書
    ハ.株式会社の場合は株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類

  • 個人事業主

    イ.資産目録(残高証明書)
    ロ.戸籍抄本
    ハ.履歴書

開始届提出までの準備・保存期間、保管帳票一覧


許可取得後から開始届提出までの必要な作業は概ね下表のようなものになります。
事  項 特  記


・看板取付け
・運送約款等の掲示
・料金表の掲示


・料金表は必要がある場合

・車体表示
・緑ナンバー取付け

・白ナンバー車、一時抹消車、他社の緑ナンバー車等変更





・就業規則
・賃金規定
・服務規程
・36協定
・運行管理規定
・整備管理規定
・点検基準
・就業規則、従業員10人以上は必ず必要



・健康保険
・厚生年金保険
・労働災害保険
・雇用保険      
・開始届に各保険の届出書の添付が必要


・運行管理者、整備管理者の選任届提出
・運転者の適性診断
・運転者の健康診断
・初任運転者の教育&教育記録








・運転者台帳
・自動車事故記録簿・事故報告書
・教育記録簿
・点呼記録票
・運転日報
・運行記録計
・日常点検票・日常点検基準
・定期点検記録簿・定期点検基準・定期点検計画表
・健康診断受診記録
・車両(管理)台帳(車検証等)
・配車表
・車両別日計月計表
・運行計画・乗務割表
・乗務実績一覧表
・運行指示書
・運送受託簿
・運行管理者選任届・運行管理者資格者証
・整備管理者選任届
・運行管理者 整備管理者研修手帳
・運行管理規定
・整備管理規定
・運送約款
・適性診断受診計画 同結果表
・無事故無違反証明
・事業報告書・事業実績報告書
・役員変更届
・社会保険加入状況表
・出勤簿
・賃金台帳
・経理関係帳簿(総勘定元帳・経費明細簿・固定資産台帳・ リース契約書)等
・運転者台帳、   退職後の保存期間3年
・事故記録簿、   保存期間3年
・教育記録簿、   保存期間3年
・点呼記録票、   保存期間1年
・運転日報、    保存期間1年
・運行記録計、   保存期間1年
・日常点検票、   保存期間1年
・定期点検記録簿、 保存期間1年
・健康診断受診記録、保存期間5年

(事業継続期間中永続的保管)
許可証
貨物事業許可申請書一式
事業計画変更申請書一式
運行管理者選任届 整備管理者選任届












出勤簿       保存期間3年
賃金台帳      保存期間3年

  お問い合わせはこちらへ 電話0297-82-6439 ふるや事務所  メール・FAX用紙のページへ   

開始確認報告書 & 開始届

  • 開始前確認報告書

    1、運行管理者、整備管理者の選任届提出年月日及び氏名&選任届の写し
    2、雇用した運転者の氏名&選任運転者の運転免許証の写し
    3、社会保険(労働保険・健康保険・厚生年金保険)加入状況と加入書類の写し
    4、提出する事業用自動車等連絡書の一覧表

  • 開始届

    1、開始届出書
    2、任意保険の内容の確認できる書類の写し等 

開始届提出後の必要業務


開始届提出後の必要な作業は概ね下表のようなものになります。
業  務 特  記
日常業務 ・点呼をする
・車両の日常点検の実施(運転者)
・運転日報(運転者)
・点呼記録票
・日常点検票
・運転日報
定期業務 ・安全教育
・定期点検
・適性診断(2年に1回)
・健康診断(年1回、高齢者年2回)
・従業員教育
・教育記録簿
・定期点検計画表、定期点検記録簿
法定報告業務 ・事業報告書の提出





・事業実績報告書
・毎事業年度経過後100日以内
  事業概況報告(一号様式)
  事業損益明細(二号様式)
  事業人件費明細表(三号様式)
  B/S・P/L・注記表

・実績報告4/1~翌3/31迄の分を7/10迄
  事業実績報告書(四号様式)

一般貨物自動車運送業の許可手続きの流れ

  • STEP1 手続きに必要な要件などの確認及び書類の準備をする

    営業所・車庫・車両の確認など許可基準に合った要件の確認と、これらに関する必要書類をそろえていきます。
    ※会社法人の場合は代表者印(社印)の押印が必要になります。

  • STEP2 申請書及び添付書類などの作成及び申請手続き

    「一般貨物自動車運送事業経営許可申請書」及び添付書類を管轄の運輸支局にて提出、審査。
    ※申請後、役員の法令試験の実施通知が届き翌月に試験が実施されます。合格後、許可申請書類の審査がされます。

  • STEP3 許可の通知

    許可申請後、3ヶ月程の審査期間経過後に通知が届きます。
    その際に、登録免許税12万円の納付書(特定貨物自動車運送事業は6万円)が届きますので期限までに納付して下さい。

  • STEP4 許可証交付式

    許可証交付式の連絡が入り、原則代表者などが出席する。

    営業するまでに以下の手続きが必要になります。
    ・運賃及び料金の届出
    ・運行管理者、整備管理者の選任届を提出
    ・適性診断の受診
    ・自動車の登録(営業ナンバーへの付け替え)
    ・備付帳票等の整備
    ・労基署へ届出
    ・車体への事業者名表示
    ・事業開始後、速やかに運輸開始届を提出

  • ◇注意点

    ・社会保険の加入
    営業開始までに社会保険に加入する必要があります。

    ・運輸開始届の提出について
    許可後1年以内に運輸開始届を届出しない場合、許可が失効します。

    ・指導講習会
    許可証交付式で講習会の日程を知らされます。運送業を営むにあたっての実務や手続きの説明があります。

    ・巡回指導
    営業開始1ヶ月以降~3ヶ月以内に巡回指導があります。
    帳票類が整備されておらず、現状が申請と異なる場合は、行政処分の対象となります。

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