自家用自動車有償貸渡業とは、
有償で自動車を貸渡す事業のことをいい、レンタカー事業と呼ばれています。
一般的に「わ」ナンバーで登録されている自動車のことをいい、
乗用車、マイクロバス、トラックなどがあります。
レンタカー業を始めるには、国土交通大臣に「自家用自動車有償貸渡業」の
許可を受ける必要があります。
近年は自動車離れが進み、高い自動車ローンと駐車場代、車検代を支払うより「必要なときに必要なだけ」レンタカーを使えばいいという方が増えています。そんな時代背景に合わせてガソリンスタンド、自動車整備業、自動車販売業などの自動車関連事業を既に行なっている事業者様がレンタカー事業を開始するケースが増えています。
・在庫車、下取り車、保有代車をレンタカーとして活用することで、
初期導入費用を抑えることが可能
・現在の人材、資材を活用できるためムダがない
・自動車を必要とする潜在的顧客の発掘につながる
※流行の自動車などを貸し出すことで、
効果をより上げることが期待できます。
自家用自動車有償貸渡業は新規事業立ち上げが比較的安く、
手間も掛からないのが大きなメリットです。
また、自動車関連事業を既に行っている方は自家用自動車有償貸渡業を始める
ことにより、複数の収入源を確保することが可能になります。
①許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日
から2年を経過していない者であるとき
②許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業 、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車
運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき
③許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、
その法定代理人が①及び②に該当する者であるとき
④許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が①及び②並びに③に該当する者であるとき
・申請日前2年前以降において自動車運送事業経営類似行為により処分を受けている者ではないこと
以下の車種区分によることとする。
①自家用乗用車
②自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、車両長が7m以下の車両に限る)
③自家用トラック
④特殊用途自動車
⑤二輪車
※自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合は、以下の要件を満たさなければなりません。
自家用マイクロバスの貸渡しを行う者は、次の要件を満たす者に限ることとし、自家用マイクロバスの貸渡しを行おうとする者は、その7日前までに車両毎にその旨を当該車両の配置事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出なければならないこととする。
既に自家用マイクロバスの貸渡しを行っている者が当該届出を行う際には、原則として、直近2年間の事業における自家用マイクロバスの貸渡簿の写しを添付又は提示することとする。
①現在、自家用マイクロバスの貸渡しを行っていない者にあっては、他車種でのレンタカー事業について、
2年以上の経営実績を有し、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと
②既に自家用マイクロバスの貸渡しを行っている者にあっては、
届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと
①対人保険(1人当たり)・・・8,000万以上
②対物保険(1件当たり)・・・200万以上
③搭乗者保険(1人当たり)・・・500万以上
・貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
・会社登記簿謄本(個人にあっては住民票、新法人にあっては発起人名簿とする)
・申請者(法人にあっては役員、新法人にあっては発起人とする)の欠格事由に該当しない旨の確認書
・事務所別車種別配置車両数一覧
・以下に定める事項を記載した貸渡しの実施計画
①自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
・事務所毎に配置する責任
・従業員への指導・研修の計画
②自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡しの実施方法
③その他貸渡しの適正化を図るための計画
・保険の加入状況・加入計画
・整備管理者(整備責任者)の配置計画
・レンタカー型カーシェアリングを行うに当たっては、上記以外に次に掲げる書類を添付するものとする
①当該貸渡自動車の車名及び型
②①の自動車の保管場所(デポジット)の所在地、配置図
③②の保管場所を管理する事務所の所在地
④ITなどの活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況などの車両の状況の把握
⑤車両、エンジンキーなどの管理、貸し出し方法
⑥会員規約又は契約
⑦アイドリングストップ励行などのエコドライブ研修・啓蒙計画
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