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  1)許可を必要とする建設業と必要としない建設業       5)許可の手数料
  2)建設業の種類                      6)一般建設業と特定建設業の違い
  3)許可の種類                       7)許可の有効期限
  4)営業所の要件                      8)許可に必要な書類と添付文書類 
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       ◎国際貢献の一翼を担います
         技能実習生制度とは、外国から若い人を招聘し日本で働きながら、日本の進んだ技術を習得して母国に持ち
         帰り、その技術を母国で役に立てて、母国の発展につなげてもらう、国際貢献につながる制度です

       ◎対象地域
         東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、福島

       ◎招へい国
         ベトナム、中国、タイ

       ◎建設業対象業種

職種名 作業名
 建具製作  木製建具手加工作業
 建築大工  大工工事作業
 型枠施工  型枠工事作業
 とび  とび作業
 タイル張り  タイル張り作業
 左官  左官作業
 熱絶縁施工  保温保冷工事作業
 内装仕上げ施工  プラスチック系床仕上げ工事作業
 カーペット系床仕上げ工事作業
 鋼製下地工事作業
 ボード仕上げ工事作業
 カーテン工事作業
 防水施工  シーリング防水工事作業

建設業許可について

  • 建設業とは

    建設業法に規定する建設工事の種類にある工事の完成を請け負う営業をいいます。
    建設業は29業種に分かれており、1件の請負代金が500万円以上の工事となる場合には、建設業の許可を業種別に取得することが必要となります。
     ※一体の工事を複数の契約に分割しても一体の工事としてとらえ、複数契約を合算した額を請負金額として計算します。
     ※注文者が材料を取りそろえて提供した場合でも、その材料の市場価格や運搬費を加算して請負代金を計算します。

    *許可を必要としない工事
     ・建築一式工事で1件の請負金額が1,500万(税込)未満の工事又は金額に関係なく木造工事で延べ面積150㎡未満の工事。
       (主要構造部が木造で延べ面積の1/2以上を居住用とするもの)
     ・建築一式工事以外で1件の請負金額が500万(税込)未満の工事

  • 29種類の建設業

    最近では元請け側が下請けに出す場合、小規模工事でも建設業許可業者に工事を発注する傾向が高くなってきています。

  •   ・土木工事業(一式)
      ・大工工事業
      ・石工事業
      ・管工事業
      ・鉄筋工事業
      ・板金工事業
      ・防水工事業
      ・熱絶縁工事業
      ・さく井工事業
      ・消防施設工事業

  •   ・建築工事業(一式)
      ・左官工事業
      ・屋根工事業
      ・タイルれんがブロック工事業
      ・ほ装工事業
      ・ガラス工事業
      ・内装仕上工事業
      ・電気通信工事業
      ・建具工事業
      ・清掃施設工事業


  •   ・とび土工工事業
      ・電気工事業
      ・鋼構造物工事業
      ・しゅんせつ工事業
      ・塗装工事業
      ・機械器具設置工事業
      ・造園工事業
      ・水道施設工事業
      ・解体工事業  

29種類の業種標準例、及び標準例と混同しやすい工事例を特記欄に記載
工 事 業 2 9 種 標 準 例 特 記(左記、標準例と混同しやすい工事)
  〇土木工事業(土木一式工事)
道路、橋梁、ダム、下水道などを一式として請け負うもの
  〇建築工事業(建築一式工事)
建築確認を要する住宅建設等を一式として請け負うもの
  〇大工工事業
大工工事、型枠工事、造作工事
  〇左官工事業
左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付工事、とぎ出し工事、洗い出し工事  [左官工事業]又は[防水工事業]
・防水モルタルを用いた防水工事
  〇とび・土工工事業
とび工事、ひき工事、足場等架設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事、くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事、土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事、コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事、地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事 [石工事業]に属する工事
・建築物の内外装として擬石等を張り付ける工事、法面処理、 擁壁としてコンクリートブロックを積む・貼り付ける工事
 等。
[タイル・れんが・ブロック工事業]に属する工事
・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等。
[土木工事業]に属する工事
・プレストレストコンクリート工事のうち橋梁等の土木工作物 を総合的に建設する工事。
[左官工事業]に属する工事
・建築物に対するモルタル等の吹付け工事。
  〇石工事業
石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
  〇屋根工事業
瓦、スレート、金属薄板等による屋根ふき工事 [屋根工事業]に属する工事
・左記の材料以外を使う工事でも屋根をふく工事は屋根工事。
  〇電気工事業
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事(非常用電気設備を含む)、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
  〇官工事業
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事 [水道施設工事業]に属する工事
・公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処
 理する施設の工事.
[清掃施設工事業]に属する工事
・公共団体が設置するもので汲み取り方式で収集されたし尿を
 処理する施設の工事。
  〇タイル・れんが・ブロック工事業
コンクリートブロック積み(張り)工事、れんが積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事 [屋根工事業]に属する工事
・スレートで屋根をふく工事。
  〇鋼構造物工事業
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事   [とび・土工・コンクリート工事業]に属する工事
・加工済みの鉄骨を現場で組み立てるだけの工事。
  〇鉄筋工事業
鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
  〇ほ装工事業
アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事 [とび・土工・コンクリート工事業]に属する工事
・ガードレール設置工事
  〇しゅんせつ工事業
しゅんせつ工事
  〇板金工事業
板金加工取付け工事、建築板金工事
  〇ガラス工事業
ガラス加工取付け工事
  〇塗装工事業
塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面表示工事
  〇防水工事業
アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事  [とび・土工・コンクリート工事業]に属する工事
・トンネル防水工事等の土木系の防水工事
  〇内装仕上工事業
インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
  〇機械器具設置工事業
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事  [管工事業]に属する工事
・建築物に通常設置される空調機器の設置工事。
  〇熱絶縁工事業
冷暖房設備・冷凍冷蔵設備・動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
  〇電気通信工事業
電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
  〇造園工事業
植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、 公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事
  〇さく井工事業
さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工 事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 
  〇建具工事業
金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
  〇水道施設工事業
取水施設工事、浄水施設工事、排水施設工事、下水処理設備工事 [管工事業]に属する工事
・家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の排水
 小管を設置する工事。
[土木工事業]に属する工事
・公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成
 工事、又は農業用水道・かんがい用排水施設等の建設工事。
  〇消防施設工事業
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋又は排煙設備の設置工事 [建築工事業]又は[鋼構造物工事業]に属する工事
・ビルの外壁に固定された避難階段の設置工事
  〇清掃施設工事業
ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
  〇解体工事業
工作物解体工事
  • 建設業の許可には知事許可と大臣許可の2種類があります

    知事許可:1都道府県内にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合に必要です。
    大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を持ち、営業しようとする場合に必要です。

     ※知事許可であっても建設工事自体を行う事は全国の地域で出来ます。       

  • 営業所とは

    営業所とは、以下の要件を備えているものをいいます。

    ・請負契約の見積もり、入札、契約締結などの実体的な業務を行っていること
    ・電話、机、各種事務台帳などを備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられていること
    ・経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条の使用人が常勤していること
    ・技術者が常勤していること
    ※単なる登記上の本店や、連絡事務所は営業所ではない。

  • 建設業許可の手数料

    建設業許可に発生する費用は以下のものです。

建設業許可の手数料
※ 新規には、許可換え新規、般・特新規も含みます。

  お問い合わせはこちらへ 電話0297-82-6439 ふるや事務所  メール・FAX用紙のページへ   

一般建設業・特定建設業

  • 建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています

    建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています

    許可を受けようとする業種ごとに一般建設業または特定建設業の許可を受ける必要があります。
    元請けとして4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)を下請けに出す場合は「特定建設業」、
    それ以外は「一般建設業」です。

    一般建設業・特定建設業とも受注金額の制限はありません。

    一般建設業の許可と特定建設業の両方の許可を受けることも可能です。
    (建築工事業を特定建設業許可で受けて、電気工事業を一般許可で受けるといったことが可能です。)

                           特定建設業は、下請負人保護のために設けられているものであり、許可取得に
                           あたっての技術者や財産的基礎の要件が厳しくなっています。

  • 建設業許可の有効期限

    許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。
    (許可の有効期間の末日が日曜日などの行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。)

    従って、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新申請をしなければいけません。

    手続きを怠れば期間満了とともに、その許可が失効してしまいます。(建設業法施行規則第5条)
    ※失効すると新規扱いとなってしまい、面倒な手続きが発生してしまいます。

新規建設業許可の取得に必要な書類

  • 作成書類

    作成書類

    ・建設業許可申請書
    ・役員の一覧表(法人のみ)
    ・営業所一覧表
    ・専任技術者一覧表
    ・工事経歴書
    ・直前3年の各営業年度における工事施工金額
    ・使用人数
    ・誓約書
    ・使用人一覧表
    ・財務諸表(直近1年分)
    ・営業の沿革
    ・所属建設業者団体
    ・社会保険加入状況
    ・主要取引金融機関名
    ・登記されていないことの証明書
    ・身分証明書
    ・経営業務の管理責任者証明
    ・経営業務の管理責任者略歴書
    ・専任技術者証明書
                           ・専任技術者有資格証明書類
                           ・指導監督的実務経験証明書(特定建設業で専任技術者が実務経験の場合作成)
                           ・国家資格者、監理技術者一覧表
                           ・令第3条に規定する使用人の略歴書
                           ・株主(出資者)調書(法人の場合のみ)
                           ・法人登記事項証明書
                           ・納税証明書
                           *参考 令3条の使用人には支配人、支店又は常時請負契約を締結する支店に
                               準ずる営業所の代表者等が該当します。

  • 営業所の確認資料

    ・営業所の案内図
    ・営業所の写真(建物全景、事務所の入り口、事務所の内部)
    ・建物謄本又は賃貸契約書写し
      営業所建物の「登記簿謄本」または「固定資産物権証明書」もしくは「固定資産評価証明書」あるいは「賃貸借契約書写」
      但し、法人は営業所が登記上の所在地以外の場所にある場合、個人は営業所が住民票上の住所以外の場所にある場合。営業所
      を賃借りしている場合に賃貸借契約書写

  • 用意する法定書類

    ・商業登記簿謄本
    ・納税証明書
    ・500万円以上の残高証明書
    ・住民票
    ・登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人ではない旨の証明書)
    ・身分証明書(禁治産者・準禁治産者に該当せず、破産者で復権を得ないものに該当しないことの証明書)

  • 自社で用意するもの

    ・定款の写し(法人のみ)
    ・健康保険証の写し(経営業務管理責任者・専任技術者・令3条の使用人数分)
    ・工事請負契約書
    ・工事請書
    ・注文書
    ・請求書など
    ・専任技術者の資格者免状、又は卒業証明書
    ・事業報告書(株式会社のみ)

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