相続手続きには多くの手続きがありますが最終的な目標は、相続財産を個々の相続人に帰属(名義変更等)させる事と相続税が発生する場合に申告・納付をする事です。
1、遺言書の有無の確認
相続が開始しましたら、遺言書の有無を確認してください。一般的には自筆証書遺言か公正証書遺言
が多いと思います。自筆証書遺言は未開封の状態で裁判所の検認を受ける必要があります。
公正証書遺言は検認の必要はありません。遺言書がありましたら、原則遺言書通りの分配をします。
遺言書がなかった場合は、法定割合によるか、遺産分割協議による任意の割合での分配となります。
2、相続人と相続財産の調査と確定
相続人の調査と確定は通常戸籍謄本で行います。被相続人については、生まれてから死亡時までの
全ての連続した戸籍謄本を取得します。相続人は生まれてから現在までの戸籍謄本を取得します。
相続人が傍系に及ぶような場合は部数が多くなる事もあります。全ての戸籍謄本から被相続人と
相続人の関係を証明し相続人を確定します。
相続財産の調査については、不動産・動産・金融資産・債権債務等全て洗い出し、相続財産に
該当するものしないものに区分けして、金額に換算した評価を行います。
この不動産や動産の評価は相続税法上の評価方法と違う方式をとる場合もあり、話し合いが
つきにくい微妙な面もあります。
最終的に相続財産に該当する財産を評価して確定します。
3、相続の承認・放棄・限定承認
相続人が相続の開始があった事を知った時から、原則3ヶ月以内に相続の承認・放棄・限定承認の
判断を下す必要があります。したがって、判断を下す迄に相続財産の確定が出来ている事が理想
ですが、確定できていない場合は状況に応じた対応が必要になります。
4、準確定申告
死亡日から4ヶ月以内に被相続人の確定申告をします。死亡した年の1月1日から死亡日までの
確定申告です。必要のないケースもあります。
5、遺産分割協議
相続人と相続財産が確定しましたら、遺産の分割協議を行います。全員の参加と全員の合意が
ないと協議終了にはなりません。最終的に全員が合意できる分割割合を決定して協議終了になります。
また相続人に行方不明者がいたり、病気で協議できないような方がいる場合は、別途対応が必要になります。
遺産分割協議書は金融機関や法務局で使う事もありますし、相続人の方々の後々の為にも作っておくべき
と思います。実印押印と印鑑証明の添付が必要です。
6、遺産分割の実行
分割協議が終了しましたら、金融機関や法務局・陸運局等で預貯金や不動産・車の名義の変更を
行います。代償分割が発生しているような場合は相続人の間での現金のやり取りも発生してきます。
7、相続税の申告・納付
相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告・納付を行います。
分割協議が未了であったり、名義変更が未了であっても相続税の申告・納付は必要です。
分割協議が未了の場合は法定割合で共有している状態という事で、その持分に応じて各相続人が
相続税を納付することになります。
但しこの状態では、配偶者や小規模宅地の特例の税額軽減の制度の適用は受けることが出来ません。
この二つの制度は影響が大きいので、できれば分割が終了している事が望ましいです。
諸々の事情で分割協議が完了できないときは、一旦特例の適用を受けないで納付します。
相続が開始しましたら、被相続人が遺言書を残しているかどうかの確認をするようにして下さい。
法律では被相続人の意思を尊重して遺言の内容を優先的に適用し、
遺言がない場合には法定相続や分割協議によることになっています。
遺言書には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の
3種類があります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は勝手に開封してはいけません。
家庭裁判所に提出して検認の手続きを行う必要があります。
検認手続きとは、遺言書が遺言の方式に合ったものかどうかを確認するためと、遺言書を偽造されたり変造されたりしないように、家庭裁判所が現状を証明してくれる一種の検証手続きのことです。
検認手続きは、相続開始地の家庭裁判所又は遺言者の住所地の家庭裁判所で行うことができます。
公正証書による遺言は、遺言の存在が公証人によって既に確認されているので、原本が公証人役場に保存されています。
よって、偽造や変造されることがありませんので、検認は不要です。
①遺言者の財産目録を作る
財産を証明する登記簿・権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。
②相続人の相続割合、遺産の分配を実行する
遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取り立てをします。
③相続財産の不法占有者に対して、明け渡しや移転の請求をする
④遺贈受遺者に遺産を引き渡す
相続人以外に相続を遺贈したいという希望が遺言者にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。
その際、所有権移転の登記申請も行います。
民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫又は妻)、
子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の人です。
遺言がない場合は、内縁の妻や夫はもちろん、たとえ親族であっても嫁や叔父・叔母などは遺産を受継ぐことができません。もし、内縁の妻や長男の嫁、叔父・叔母などに遺産を残したいのであれば、これらの者を受遺者とする遺言書を作成する必要があります。
遺言がない場合は、民法では誰が相続人となるのかの規定と各相続人が受け継げる相続分について規定しています。
<事例>
①子と配偶者が相続人
子が2分の1、配偶者が2分の1(配偶者が死亡している場合は子が全部相続します)
②父母と配偶者が相続人
配偶者が3分の2、父母が3分の1(配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します)
③兄弟姉妹と配偶者が相続人
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します)
【住所】〒300-1532 茨城県取手市谷中326
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相続・遺言に関する手続きは、当事務所に全てお任せ下さい。
相続は、①相続財産及び相続人の調査から始まって、②その財産・相続人を確定し、③分割協議を行い、④預貯金等の分配・不動産の名義変更といった一連の作業及び相続税の計算・申告等を行う事になります。お忙しい相続人の方には負担になる事もあります。そこで相続の最初から最後までをスムーズに完了させる便利なサービスも行っています。必要な場合は専門の方々と連携して行います。ぜひご利用ください。
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