軽貨物運送事業開業の申請書類を作成いたします。
申請書類一式 作成料 23,000円
個 人 | 法 人 | |
事業主様に準備していただく書類 | ● 運転免許証のコピー ● 住民票のコピー ● 事業に使用する予定の車の車検証のコピー (現在のもの) |
● 法人登記簿謄本のコピー ● 事業に使用する予定の車の車検証のコピー (現在のもの) |
貨物軽自動車運送事業とは他人の需要に応じ、有償で軽自動車を使用して貨物を運送する事業のことをいいます。
赤帽や書類などを配送しているバイク便などが代表的なものです。
届出と同時に車検証の写しを添付し、事業用自動車等連絡書をもらうことで、ナンバープレート(黒ナンバー)の取得ができますので、比較的容易に開業できるのも特徴です。
※貨物軽自動車運送事業は許可ではなく、届出で営業が始められます。
自宅使用可(営業活動及び運転者の管理を行う拠点)
・1台からでも可能
・黒ナンバーを取得できる車種は、車検証の用途欄に「貨物」、乗車定員欄に「2人」または「(4)2人」と記載のあるもの
・ワンボックスタイプの軽乗用車などは構造変更によって貨物車にすることが可能
・大きさ、構造が輸送する貨物に対して適切なものであること
・二輪バイク(125cc以上)
・営業所内に併設または2km以内
・使用権原を有することの裏付けがあること
・1台あたり8㎡以上、二輪なら5.5㎡以上を確保
・自宅使用可(乗務員が有効に利用できる適切な施設であること)
※現在は睡眠する設備は必ずしも必要ではないので、寝具の準備は任意です。
・事業の適正な運営のために必要な管理体制が整っていること
・自賠責保険、任意保険の締結などの十分な損害賠償能力を有すること
※任意保険などの具体的な保証金額は特に決められていません。
申請に必要な主な書類を記載しましたが、法人・個人事業などにより、また、営業所・駐車場などの場所などにより、
必要な書類が多少異なりますので、申請手続きの際は必ず確認したうえで手続を行って下さい。
・貨物軽自動車運送事業の経営届出書
・事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
・事業施設(運送事業の用に供する土地建物)
・車庫が都市計画法関係法令に抵触していない旨の宣誓書
・貨物軽自動車運送事業運賃料金表及びその適用方
・貨物軽自動車運送約款
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【業務内容】運送業許可申請・建設業許可申請・自動車登録・会社設立・組織変更・相続・遺産分割協議書作成・遺言
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会社を設立した後も、様々な課題が発生します。種々の会社に共通して見受けられる課題は営業戦略や人材育成などが多いようです。
業績向上に向けてあるいは企業コンプライアンスなどの課題について、当事務所は解決策を模索していくお手伝いも可能です。解決策は一つではありません。お客様の状況に合った最良の方法を導き出しましょう
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