相続財産の分割の手順は簡略化すると
A「分割財産の確定」・B「相続人の確定」 → C「分割協議」 → D「名義変更」・E「現・預貯金分配」
というような順序で進めていきます。(AとB、DとEは並行作業)
このシリーズの前半は、A「分割財産の確定」にあたる
「分割対象になる遺産」と「それ以外の遺産(受け取る人が特定される等)」
をとりあげます。
遺産を分割するには、一般的には下記の①と②を同一視し「①+②」と「③」の2種類に整理して
「分割財産の確定」を行うことで良いと思いますが、ここでは少し詳しく3つに分類して解説しておきます。
① 分割協議を必要とする遺産
② 分割協議をしなくても各相続人に、法定割合で固有の権利として属する遺産
③ 法定割合に関係ない、あるいは相続に該当しない、受け取る人が特定されている遺産
※①と②については問題が無ければ、実務上同じ分割協議をする財産としてリストアップし
一括して分割したほうが便利な場合が多いです。
①と②を区別する必要があるような状況になった場合は、専門家に相談する事をお勧めします。
今回の本題です。
土地、建物及びその定着物(立木等)等の不動産は当然に分割対象財産となりますので
分割協議が必要になります。(①に該当)
田畑等の農地についても分割協議を行ったうえで相続しますが、農地は何らかの行政上の規制が
かけられている場合が多く自由に処分できない場合が少なくありません。
従って農業をやられる方が相続した方が後々不自由な思いをする事を防げます。
また不動産を相続人の共有名義にしたり売却する場合は問題ありませんが、特定の一人が相続し
他の相続人にその代償として現金を支払うような方法の分割の場合に、不動産の評価額をどう値付けするか
という問題が発生します。
不動産の評価の目安となる価格には公示地価、路線価、固定資産税評価額他種々ありますが
一つの方法としては「早期に売却できる価格」を推定するという方法もあります。
また借地権のついている土地等複雑な権利関係になっているケースもありますので
そういった場合はお問合せ下さい。
※この掲載記事は一般論、原則論で記載しています。
遺産分割の大前提は「公平性と一切の事情」です。
また相続人の合意があれば法律の規定に拘束されることなく自由な分割も可能です。
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相続は、①相続財産及び相続人の調査から始まって、②その財産・相続人を確定し、③分割協議を行い、④預貯金等の分配・不動産の名義変更といった一連の作業及び相続税の計算・申告等を行う事になります。お忙しい相続人の方には負担になる事もあります。そこで相続の最初から最後までをスムーズに完了させる便利なサービスも行っています。必要な場合は専門の方々と連携して行います。ぜひご利用ください。
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