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遺産相続手続きシリーズ


相続は多くの方が経験しますが、相続が開始してから「さて何をどうすれば良いのか?」
と考えてしまう方もいらっしゃるようです。

このページでは相続人の方々だけでスムーズに処理できるように
各項目ごとに数分で読めるように、ポイントだけに絞って解りやすく記載しています。

項目は定期的に増やしていきます
ご参考になれば幸いです。


第 7 回 【代償財産】 編


相続財産の分割の手順は簡略化すると

 A「分割財産の確定」B「相続人の確定」 C「分割協議」 D「名義変更」E「現・預貯金分配」

というような順序で進めていきます。(AとB、DとEは並行作業)

このシリーズの前半は、A「分割財産の確定」にあたる
 「分割対象になる遺産」と「それ以外の遺産(受け取る人が特定される等)」
をとりあげます。

遺産を分割するには、一般的には下記の①と②を同一視し「①+②」と「③」の2種類に整理して
「分割財産の確定」を行うことで良いと思いますが、ここでは少し詳しく3つに分類して解説しておきます。

① 分割協議を必要とする遺産
② 分割協議をしなくても各相続人に、法定割合で固有の権利として属する遺産
③ 法定割合に関係ない、あるいは相続に該当しない、受け取る人が特定されている遺産

※①と②については問題が無ければ、実務上同じ分割協議をする財産としてリストアップし
 一括して分割したほうが便利な場合が多いです。
 ①と②を区別する必要があるような状況になった場合は、専門家に相談する事をお勧めします。


今回の本題です。

代償財産とは、相続の時点における遺産が何らかの原因で他の形に変わったような場合の財産を言います。
たとえば相続の開始時点では土地であったが、売却したため現金や預金に変わったようなケースです。

こういった代償財産は協議を必要とする財産には該当せず
相続人がその持分に応じて取得する権利を有する、固有の権利であると言われています。
従って分割協議をせずに、相続人が持分割合を請求をすることも可能です。

しかし相続人の合意があれば分割財産に含めることも可能ですし、実務においては分割財産に
含めた方が、全体の分割がスムーズに運ぶようなケースもあります。

※この掲載記事は一般論、原則論で記載しています。
  遺産分割の大前提は「公平性と一切の事情」です。
  また相続人の合意があれば法律の規定に拘束されることなく自由な分割も可能です。
  特殊なケースについてはお問い合わせください。


     

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