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遺産相続手続きシリーズ


相続は多くの方が経験しますが、相続が開始してから「さて何をどうすれば良いのか?」
と考えてしまう方もいらっしゃるようです。

このページでは相続人の方々だけでスムーズに処理できるように
各項目ごとに数分で読めるように、ポイントだけに絞って解りやすく記載しています。

項目は定期的に増やしていきます
ご参考になれば幸いです。


第 6 回 【株式】 編


相続財産の分割の手順は簡略化すると

 A「分割財産の確定」B「相続人の確定」 C「分割協議」 D「名義変更」E「現・預貯金分配」

というような順序で進めていきます。(AとB、DとEは並行作業)

このシリーズの前半は、A「分割財産の確定」にあたる
 「分割対象になる遺産」と「それ以外の遺産(受け取る人が特定される等)」
をとりあげます。

遺産を分割するには、一般的には下記の①と②を同一視し「①+②」と「③」の2種類に整理して
「分割財産の確定」を行うことで良いと思いますが、ここでは少し詳しく3つに分類して解説しておきます。

① 分割協議を必要とする遺産
② 分割協議をしなくても各相続人に、法定割合で固有の権利として属する遺産
③ 法定割合に関係ない、あるいは相続に該当しない、受け取る人が特定されている遺産

※①と②については問題が無ければ、実務上同じ分割協議をする財産としてリストアップし
 一括して分割したほうが便利な場合が多いです。
 ①と②を区別する必要があるような状況になった場合は、専門家に相談する事をお勧めします。


今回の本題です。

株式は分割対象財産であり分割協議が必要です。(①に該当)
分割協議が終了するまでは各相続人が法定割合で共有している状態になります。
分割協議が整った後に協議書や同意書といった書類を準備して、名義変更を申請することになります。

上場株式の評価額については
分割時に近い時点の終値株価を参考にする、又はその時点からある程度の期間の株価の平均値を使う
などのいくつかの方法があります。

株式の譲渡を制限している会社の株券であっても相続により取得することになります。
但し株式譲渡制限会社は売り渡しを請求できると定款に記載していますので
その株式を取得した相続人が、会社と関係が無ければ売り渡しを請求される可能性もあります。

未上場株式の評価については
純資産評価方式や類似業種比較方式、他もありますが
専門家に依頼したほうが無難だと思います。

※この掲載記事は一般論、原則論で記載しています。
  遺産分割の大前提は「公平性と一切の事情」です。
  また相続人の合意があれば法律の規定に拘束されることなく自由な分割も可能です。
  特殊なケースについてはお問い合わせください。



         

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