相続財産の分割の手順は簡略化すると
A「分割財産の確定」・B「相続人の確定」 → C「分割協議」 → D「名義変更」・E「現・預貯金分配」
というような順序で進めていきます。(AとB、DとEは並行作業)
このシリーズの前半は、A「分割財産の確定」にあたる
「分割対象になる遺産」と「それ以外の遺産(受け取る人が特定される等)」
をとりあげます。
遺産を分割するには、一般的には下記の①と②を同一視し「①+②」と「③」の2種類に整理して
「分割財産の確定」を行うことで良いと思いますが、ここでは少し詳しく3つに分類して解説しておきます。
① 分割協議を必要とする遺産
② 分割協議をしなくても各相続人に、法定割合で固有の権利として属する遺産
③ 法定割合に関係ない、あるいは相続に該当しない、受け取る人が特定されている遺産
※①と②については問題が無ければ、実務上同じ分割協議をする財産としてリストアップし
一括して分割したほうが便利な場合が多いです。
①と②を区別する必要があるような状況になった場合は、専門家に相談する事をお勧めします。
初回は「死亡退職金」を取り上げます。
生前に会社を退職し退職金を受け取っていれば問題は発生しませんが、在職中に亡くなりその後会社から
退職金として支給を受けた場合に、退職金が分割財産になるかが問題となる場合があります。
結論から申し上げますと死亡退職金は受給権者を会社がどう規定しているかによって変わります。
○受給権者を指定している場合(③に該当)
指定された人の固有の権利となり分割財産には該当しない。したがって指定された人が全額受領する。
一般的にはこのケースが多いです。
公務員等は法律で受取る方を第1順位 配偶者、第2順位 子、第3順位 父母等と規定されています。
第1順位の該当者がいない場合に第2順位へと順送りされます。
○受給権者を指定していない場合(判断による)
従前の支給がどういう形で行われていたかといった事や支給の経緯等で個々のケースによって判断が
変わります。
※この掲載記事は一般論、原則論で記載しています。
遺産分割の大前提は「公平性と一切の事情」です。
また相続人の合意があれば法律に拘束されることなく自由な分割も可能です。
特殊なケースについてはお問い合わせください。
*参考
(遺産の分割の基準)
民法第906条
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び
生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
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相続は、①相続財産及び相続人の調査から始まって、②その財産・相続人を確定し、③分割協議を行い、④預貯金等の分配・不動産の名義変更といった一連の作業及び相続税の計算・申告等を行う事になります。お忙しい相続人の方には負担になる事もあります。そこで相続の最初から最後までをスムーズに完了させる便利なサービスも行っています。必要な場合は専門の方々と連携して行います。ぜひご利用ください。
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