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遺産相続手続きシリーズ


相続は多くの方が経験しますが、相続が開始してから「さて何をどうすれば良いのか?」
と考えてしまう方もいらっしゃるようです。

このページでは相続人の方々だけでスムーズに処理できるように
各項目ごとに数分で読めるように、ポイントだけに絞って解りやすく記載しています。

項目は定期的に増やしていきます
ご参考になれば幸いです。


第24回 【遺留分】


通常、自分の財産は自由に処分する事ができます。したがって遺言等においての処分も自由に
行うことが出来るはずですが、この処分には一定の歯止めがかけられています。
なぜなら遺族が相続財産を全く引き継げないとしたら、生活に困窮してしまう場合も起こります。
遺族の生活を保障する事も大切です。

また被相続人が直接その財産を築いたとしても、家族の何らかの貢献もあったはずです。
そういった観点から遺言によっても自由に処分することができない財産の割合が設定されています。
これが遺留分と言われるもので、この遺留分の減殺を請求して財産の一部を取り戻すことが出来る制度です。

この遺留分の制度では減殺請求の順序や誰に対して請求ができるかといった事柄が絡んできますので、
この遺留分が問題になってくるようなケースでは専門家に相談した方が良いと思います。
ここでは基本的な事だけ記載しておきます。

○遺留分権利者は
 兄弟姉妹及びその代襲相続人以外の相続人

○遺留分割合は、
  ・直系尊属のみが相続人のケース → 相続財産の1/3
  ・直系尊属以外が相続人のケース → 相続財産の1/2 となります。
  相続人が複数の場合は、この1/3または1/2を基準として法定相続割合で分割したものが
  遺留分となります。

○遺留分の算定計算式
 遺留分額=相続開始時点の財産額+相続開始前1年間の贈与額-債務の全額

○贈与の減殺の順序
 後に発生した贈与から順次前の贈与にさかのぼって減殺していく。

○減殺請求の期間制限
 減殺請求できる期間は、
 ・遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があった時から1年間
 または
 ・相続開始の時から10年間

 

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