前回までの解説で「分割すべき財産」と「相続人」が確定しました。ここからこの確定した分割すべき財産を
確定した相続人で分割協議を行っていく事になります。
具体的な分割方法として下記5つの方法があります。
この5つの方法を1の現物分割から順に検討することになります。1の現物分割が出来なければ
2の代償分割はどうかと順番に検討します。
1、現物分割
残された遺産をそのままの形状で性質などを変更することなく分割する方法。
2、代償分割
法定割合で分割すると決定したが、敷地や居宅だけしかなく分割できない場合等に一人または一部の
相続人に相続させ、代わりに他の相続人にはその相続人が法定割合の現金を支払う方法。
3、代物分割
上記2の代償分割の「現金」の代わりに株式や土地又は債権等で支払う方法。
4、換価分割
遺産を売却して換金し、その現金を1000万と合わせて分割する方法。
5、共有分割
協議した相続割合の持分で共有名義にしておく方法
単純な例で上記1~5の方法に当てはめて分割してみましょう。
設定
被相続人A 相続人子B(Aと同居) 相続人子Cで遺産が居宅(評価3000万)と現金1000万のケース
1、Bが居宅を相続し現金はCが相続する。法定割合にはならないがCが同意すれば問題はない。
2、Bが居宅を相続しCは遺産の現金1000万とBの財産から現金1000万を支払ってもらう。
法定割合の分割が可能。Bに1000万の支払い能力がある事が前提。
3、Bが居宅を相続しCは遺産の現金1000万とB個人の財産から1000万相当の不動産や株式など
現金以外のもので支払ってもらう。法定割合の分割が可能。
4、居宅を共有名義(あるいはB・Cどちらかの名義)に書き換えてから売却し、遺産の現金1000万と
あわせて分割する。
いくらで売れるかといった問題やBの新居や引っ越し費用の問題が発生する可能性がある。
5、協議した割合の持分で居宅を共有名義にし、現金だけをその割合で分割する。Bだけがそのまま
住み続けるような場合は実質的にはCには何のメリットも出ない可能性もある。
以上5つの分割方法に当てはめてみましたが、後々揉める事の無いように十分協議をしておくことが重要です。
実際にはこんなに簡単に分割協議が終了するわけではありませんが、イメージは作れると思います。
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