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遺産相続手続きシリーズ


相続は多くの方が経験しますが、相続が開始してから「さて何をどうすれば良いのか?」
と考えてしまう方もいらっしゃるようです。

このページでは相続人の方々だけでスムーズに処理できるように
各項目ごとに数分で読めるように、ポイントだけに絞って解りやすく記載しています。

項目は定期的に増やしていきます
ご参考になれば幸いです。


第22回 【特別受益と寄与分】


遺産分割の際にこの「特別受益」や「寄与分」について、相続人の間で考え方に違いが出るようでしたら
一度専門家に相談したほうが無難かもしれません。
ここでは両者についての基本的な考え方の記載にとどめておきます。

相続における「特別受益」の考え方は、
 遺贈や生前贈与を受けていた共同相続人がいた場合に、その分を分割財産から除外して残った遺産
 だけを分割したのでは不公平にならないかという事です。

 例えば、相続開始時点の分割対象財産が現金1,000万であり、相続人が子Aと子Bの二人というケース
 があったとします。その場合に子Aだけが被相続人から生前に400万のマイホーム資金を出してもら
 っていたような場合に、その400万を除外して現金1,000万を1/2づつの割合で相続したのでは
 不公平ではないかという考え方です。

 こういった特別な受益があった場合は、この400万は相続分の前渡しととらえて、計算上現金1,000万に
 400万を加えて(持ち戻し)1,400万とし、これを1/2の700万づつに分割します。
 そして子Aは700万-400万=300万だけを相続し、子Bは700万を相続する。こういう分割割合の方が公平であ
 ろうという考え方です。

相続における「寄与分」の考え方は
 被相続人の遺産は被相続人一人だけで築き上げたものとは限りません。
 例えば商売をしていた、あるいは農業を営んでいたというようなケースで、それを無償で手伝っていた
 相続人がいたような場合は、その遺産のうちの何割かは寄与したことが要因となって残った事になります。
 この寄与分については寄与した相続人が受け取るべきという考え方です。

上記の商売や農業といった2例以外にも介護や扶養といった様々な寄与の形態が考えられますので
こういった問題が出てきましたら専門家に相談する事をお勧めします。

 

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