第16回~第20回で解説しました通り、戸籍謄本等の書類で正当な相続人である事を証明し
、
相続放棄をする人がいるか、欠格者に該当する人はいるか、廃除されている人はいるか、
資格が重複する人はいるか、といったことを総合的に判断し、最終的な相続人が確定して、
法定相続割合が導き出されます。
(全員が了承すれば法定割合にこだわる必要はありません。)
あとは前半で解説しました分割対象財産を、確定した相続人が法定相続割合などを参考にして、
どう振り分けるかという「遺産分割協議」に移っていきます。
ここで少し相続税に触れておきます。
相続税の申告及び納付は相続が開始したことを知った日の翌日から10か月以内に各相続人が
それぞれ行わなければなりません。
分割もしくは協議が終わっていれば各相続人の税金を割り出すことはできますが、協議が未了の間は
正確には出せません。
その場合は未分割の財産については、共有取得したものとして民法規定の相続割合で税額を計算し
申告・納付するという事になっています。
そして分割の決定後、修正申告または更正の請求をする事になります。
したがいまして、取得する遺産が決定しなくても税金だけは払わなければなりません。
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相続は、①相続財産及び相続人の調査から始まって、②その財産・相続人を確定し、③分割協議を行い、④預貯金等の分配・不動産の名義変更といった一連の作業及び相続税の計算・申告等を行う事になります。お忙しい相続人の方には負担になる事もあります。そこで相続の最初から最後までをスムーズに完了させる便利なサービスも行っています。必要な場合は専門の方々と連携して行います。ぜひご利用ください。
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