相続財産の分割の手順は簡略化すると
A「分割財産の確定」・B「相続人の確定」 → C「分割協議」 → D「名義変更」・E「現・預貯金分配」
というような順序で進めていきます。(AとB、DとEは並行作業)
このシリーズの前半は、A「分割財産の確定」にあたる
「分割対象になる遺産」と「それ以外の遺産(受け取る人が特定される等)」
をとりあげます。
遺産を分割するには、一般的には下記の①と②を同一視し「①+②」と「③」の2種類に整理して
「分割財産の確定」を行うことで良いと思いますが、ここでは少し詳しく3つに分類して解説しておきます。
① 分割協議を必要とする遺産
② 分割協議をしなくても各相続人に、法定割合で固有の権利として属する遺産
③ 法定割合に関係ない、あるいは相続に該当しない、受け取る人が特定されている遺産
※①と②については問題が無ければ、実務上同じ分割協議をする財産としてリストアップし
一括して分割したほうが便利な場合が多いです。
①と②を区別する必要があるような状況になった場合は、専門家に相談する事をお勧めします。
今回の本題です。
遺族に給付される種々の年金や扶助料等は、それぞれの法律で給付を受ける遺族の範囲や順序が
規定されていますので分割対象財産には該当せず、順位の早い受給権者のみに取得権利があります。(③に該当)
発生する年金ごとに法律を確認する必要があります。
例えば、代表的な遺族厚生年金では受給権対象者は、第1順位を配偶者又は子としており
第2順位は父母第3順位は孫、第4順位は祖父母としています。
第1順位に該当する方がいない場合、次の第2順位の方に受給権が移るという事になり
その次は第3順位と順送りされます。
また香典も分割対象財産には該当しません。(③に該当)
これらは、葬儀費用への充当などで遺族の経済的負担を援助する等の意味合いがあります。
現役社員が死亡したような場合、会社から支給される弔慰金などは金額が大きい場合もありますが
喪主や遺族への慰めの意味があり分割財産とはなりません。
一般的には法定相続人の優先順位が高い順に(喪主・配偶者・子等)取得する場合が多いようです。
また遺骨や墳墓等の祭祀財産も分割財産とはならず民法897条に祭祀主催者が承継すると規定されています。
(祭祀主催者が判然としないときは家庭裁判所が決定します。)
※この掲載記事は一般論、原則論で記載しています。
遺産分割の大前提は「公平性と一切の事情」です。
また相続人の合意があれば法律の規定に拘束されることなく自由な分割も可能です。
特殊なケースについてはお問い合わせください。
【住所】〒300-1532 茨城県取手市谷中326
【TEL】0297-82-6439 【FAX】0297-63-3038
【業務内容】相続・遺産分割協議書作成・遺言・建設業許可申請・運送業許可申請・自動車登録・会社設立・組織変更
メールでのお問い合わせはお問い合わせフォームからも受け付けております。
会社設立・許認可申請・相続・遺言は、当事務所に全てお任せ下さい。
相続は、①相続財産及び相続人の調査から始まって、②その財産・相続人を確定し、③分割協議を行い、④預貯金等の分配・不動産の名義変更といった一連の作業及び相続税の計算・申告等を行う事になります。お忙しい相続人の方には負担になる事もあります。そこで相続の最初から最後までをスムーズに完了させる便利なサービスも行っています。必要な場合は専門の方々と連携して行います。ぜひご利用ください。
住所:〒300-1532 茨城県取手市谷中326
TEL:0297-82-6439 FAX:0297-63-3038
【業務内容】
相続・遺産分割協議書作成・遺言・
建設業許可申請・運送業許可申請・
自動車登録・会社設立・組織変更・