相続資格が重複するとは、相続税対策や跡継ぎ問題などで「孫」を「養子」にする場合がありますが
このケースで代襲相続が発生した場合に、孫=養子の人は「子としての相続権」と「代襲相続人としての相続権」と
二重の権利を持つことが出来るかという事です。
結論から申し上げますと二重の権利を持っています。
たとえば、実子3名+養子1名と代襲相続人3名(本人1名含む)の場合では、養子の立場として相続分1/4の権利と
代襲相続人の立場として相続分1/12の権利を有しているケースでは、1/4+1/12=1/3の割合を相続する権利が
あるという事になります。
重複資格については上記のケースが一番多いと思います。
このケース以外では実子と養子が婚姻した場合や婚外子を養子とした場合、兄が弟を養子とした場合等が考えられますが
それほど多くは無いと思いますのでここでは省略します。
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