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遺産相続手続きシリーズ


相続は多くの方が経験しますが、相続が開始してから「さて何をどうすれば良いのか?」
と考えてしまう方もいらっしゃるようです。

このページでは相続人の方々だけでスムーズに処理できるように
各項目ごとに数分で読めるように、ポイントだけに絞って解りやすく記載しています。

項目は定期的に増やしていきます
ご参考になれば幸いです。


第17回 【相続の承認と相続放棄】


相続は人の死亡によって開始しますが、相続する事も相続をしない事も相続人の自由意思で決めることが 出来ます。
通常は「単純承認」の形で相続する事が多数ですが、負債(借金等)の方が遺産より多かったり、負債がどの程度
あるのか分らないというような場合には、相続放棄や限定承認という方法を選択することもできます。

○ 単純承認とみなされる場合
  ・相続人が財産を処分したとき。不動産の売却や預金、現金を消費した場合など
   (保存行為、短期の賃貸は除く)
  ・相続人が相続の開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認・相続の放棄をしなかったとき
  ・限定承認・相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部あるいは一部を隠匿したり消費したりした場合
   や悪意で相続財産の目録に記載しなかった場合など

○ 限定承認
   相続する財産がプラスになるかマイナスになるか分らない場合などは限定承認をする事になります。
   (任意です。承認しても放棄しても差し支えありません。)
    但し共同相続人がいる場合は、全員で限定承認をする必要があり単独ではできません。
   また限定承認の手続きは必要書類を準備して家庭裁判所に申請しなければなりません。

○ 放棄
  放棄の手続きは家庭裁判所に申し立てする必要があります。(簡単です。)
  放棄の手続きが完了すると始めから相続人ではなかったことになりますので代襲相続も発生しません。
  放棄によって同順位の相続人が全ていなくなれば、次順位の者が相続人になります。
  負債がある場合はこの次順位の者が引き継いでしまいますので状況説明等をして後々のトラブルを防ぐ
  方策を講じておいた方が良いと思います。

注:「相続の放棄」と「相続分の放棄」を間違えないでください。
  相続の放棄は家庭裁判所への申し立てが必要ですが、相続分の放棄は「遺産はいりません」との
  意思表示でも成立します。
  この相続分の放棄では負債を逃れることが出来ず、債権者から請求された場合には支払い義務が
  発生します。
  また相続の放棄と相続分の放棄では分割の割合が変わる場合があります。

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