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遺産相続手続きシリーズ


相続は多くの方が経験しますが、相続が開始してから「さて何をどうすれば良いのか?」
と考えてしまう方もいらっしゃるようです。

このページでは相続人の方々だけでスムーズに処理できるように
各項目ごとに数分で読めるように、ポイントだけに絞って解りやすく記載しています。

項目は定期的に増やしていきます
ご参考になれば幸いです。


第15回 【分割協議書を作っておくことの重要性】


相続手続きシリーズの途中ですが「分割協議書を作る重要性」を考えさせられる記事に
遭遇しましたので、今回はその記事のポイントなどを記載します。


内容は、「家業を継ぐという事情」があったため遺産の半分以上をAさん一人が後継者
として相続し残りの遺産を相続人が均等分割する事で合意し、Aさんは家業を継いだ。

ところがAさんが相続した財産を登記しようとした時に、他の相続人の考え方が変わり
相続割合を増やして欲しいと言い出した為、名義変更登記が出来ないまま家業だけを継ぎ
数十年が経過してしまったという事でした。

苦労して家業を継いだが遺産が自分のものにならないという事に同情を禁じえません。

私見ですが
・人の考えは変わります。昨日と今日あるいは5年後10年後も考えが今と同じとは限らない。
・各人の生活(水準も含め)も今よりも将来の方が良いとは限らない。
というようなことを考えますと
今は納得しても明日(将来)はその割合では納得できないという事も十分にあり得ます。

分割協議書を作る効用
 ポイント① 署名と実印の押印をすることによって、全員が覚悟を決め今約束したことを将来に
       わたって守らなければならないという義務感をもたせることにつながる。
 ポイント② 分割協議書がある事によって協議書に反するようなことを言って来るのを抑止する効果がある。
 ポイント③ 協議書に反するようなことを言って来られても断ることが出来る。

以上のような理由から
今はその割合の分割協議で納得したとしても、合意を証明するものがないことによって
将来何らかのトラブルが発生する可能性が残されてしまいます。
そういったトラブルを防ぐ意味でも、協議書を作成する事をお勧めします。

専門家の場合は、「今現在」はもちろん「将来にわたって」トラブルが起きないように気を配りながら
作業を進めますので、もしかしたらこのAさんの場合も専門家が携わったら防げた可能性もあります。
     

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