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遺産相続手続きシリーズ


相続は多くの方が経験しますが、相続が開始してから「さて何をどうすれば良いのか?」
と考えてしまう方もいらっしゃるようです。

このページでは相続人の方々だけでスムーズに処理できるように
各項目ごとに数分で読めるように、ポイントだけに絞って解りやすく記載しています。

項目は定期的に増やしていきます
ご参考になれば幸いです。


第14回 【代襲相続】 編


  ○ 代襲相続が発生するケース

  1、相続開始前の死亡
  2、相続欠格
  3、相続廃除

  の3つのケースが発生した場合に代襲相続となります。(民887条2項)

 1、の相続開始前の死亡とは、被相続人よりも先に相続人が死亡している場合です。

 2、の相続欠格は、欠格の事由として民891条に5項目記載されています。
  その5項目のどれかに該当した場合は相続人になれません。
  まれなケースですのですべての記載は避けますが、一例をあげますと、その5項目目には
  「被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者」と記載されています。

  3、の相続廃除とは、被相続人が何らかの原因によって相続させたくない者がいる場合に、家庭裁判所に
  相続人からの除外を申し立て認められた場合に相続する権利を失います。(民892条)
  また、この廃除は遺言によってする事も出来ます。(民893条)
  廃除となる対象者は遺留分を有する相続人であり、兄弟姉妹は対象にはなりません。

   なお、代襲相続は相続人の直系卑属のみです。
  兄弟姉妹が相続人の場合はその子供までで、孫の再代襲はありません。
  父母がいない場合に祖父母が相続することになります。これは結果としては代襲相続と
  同じような効果をもたらしますが、代襲相続ではなく固有の権利と言われています。

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