行政書士ふるや法務事務所

会社設立・許認可申請・相続・遺言は、取手市の行政書士ふるや事務所

事務所概要 行政書士ふるや法務事務所
HOME >  相続・遺言  > 遺産相続手続きシリーズ

遺産相続手続きシリーズ


相続は多くの方が経験しますが、相続が開始してから「さて何をどうすれば良いのか?」
と考えてしまう方もいらっしゃるようです。

このページでは相続人の方々だけでスムーズに処理できるように
各項目ごとに数分で読めるように、ポイントだけに絞って解りやすく記載しています。

項目は定期的に増やしていきます
ご参考になれば幸いです。


第13回 【相続人の範囲と相続割合】 編


第1回~第10回で主な遺産について解説してきました。
次にその確定した分割すべき遺産を、法定相続の場合「誰がどういった割合で相続する権利があるか」を解説します。
(任意割合での分割については自由に決定できます。)


◎ 民法に規定されている法定相続人は、
  配偶者・直系卑属(子、孫等)・直系尊属(父母、祖父母等)・兄弟姉妹(甥、姪まで)です。
  配偶者は常に相続人となりますが、他は下記のように順番があります。

○ 第1順位 → 配偶者と子(孫・曾孫…孫以下は代襲相続となる)
  分割割合は、配偶者1/2と子1/2(子が複数の場合:1/2を子の人数で均分)
  ※ 配偶者がいない場合は、子だけが全て相続する
  ※ 代襲相続者の相続割合は被代襲者の相続割合となる
    例;子(被代襲者)の相続割合1/2の時、子の子(孫)2人の場合1/2を孫2人で均分し、1/4づつとなる。
  ※養子も実子と同じ立場に立つ。且つ普通養子は実親の相続人にもなる。
   なお養子になる以前に、実子がいた場合には、その実子には代襲相続権は無い。
  ※非嫡出子は嫡出子の1/2の割合

○ 第2順位 → 配偶者と直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母…直系卑属がいない場合のみ)
  分割割合は、配偶者2/3と直系尊属1/3
  (直系尊属が複数の場合:1/3を直系尊属の人数で均分。実親・養親等)
  ※配偶者がいない場合は、直系尊属がのみが全て相続する。
  ※父母・祖父母の順位は親等の近い人が優先する。母のみの場合は母が1/3全て。

○ 第3順位 → 配偶者と兄弟姉妹(直系の卑属、尊属がいない場合のみ。)
  分割割合は、配偶者3/4と兄弟姉妹1/4 (兄弟姉妹が複数の場合:1/4を兄弟姉妹の人数で均分)
  ※配偶者がいない場合は、兄弟姉妹が全て相続する。
  ※父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続割合の1/2
  ※兄弟姉妹の代襲相続は子までであり、孫の再代襲相続は無い。

*胎児 → 相続権が認められている。(死産の場合は最初から相続は無かったものとなる)


       

  • 行政書士ふるや事務所のご紹介 -お困りごと・お悩みなどありましたらどなたでもお気軽にご相談下さい-

     【住所】〒300-1532 茨城県取手市谷中326
     【TEL】0297-82-6439 【FAX】0297-63-3038
     【業務内容】相続・遺産分割協議書作成・遺言・建設業許可申請・運送業許可申請・自動車登録・会社設立・組織変更

     メールでのお問い合わせはお問い合わせフォームからも受け付けております。

行政書士ふるや事務所のご案内

  • 行政書士ふるや法務事務所のご案内

    会社設立・許認可申請・相続・遺言は、当事務所に全てお任せ下さい。



【 全国対応 】
戸籍謄本取得代行
1通 1,980円

実費

 詳しくはこちらへ 
  • 相続は、①相続財産及び相続人の調査から始まって、②その財産・相続人を確定し、③分割協議を行い、④預貯金等の分配・不動産の名義変更といった一連の作業及び相続税の計算・申告等を行う事になります。お忙しい相続人の方には負担になる事もあります。そこで相続の最初から最後までをスムーズに完了させる便利なサービスも行っています。必要な場合は専門の方々と連携して行います。ぜひご利用ください。

  • 住所:〒300-1532 茨城県取手市谷中326
    TEL:0297-82-6439 FAX:0297-63-3038
    【業務内容】
     相続・遺産分割協議書作成・遺言・
     建設業許可申請・運送業許可申請・
     自動車登録・会社設立・組織変更・