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遺産相続手続きシリーズ


相続は多くの方が経験しますが、相続が開始してから「さて何をどうすれば良いのか?」
と考えてしまう方もいらっしゃるようです。

このページでは相続人の方々だけでスムーズに処理できるように
各項目ごとに数分で読めるように、ポイントだけに絞って解りやすく記載しています。

項目は定期的に増やしていきます
ご参考になれば幸いです。


第12回 【相続方法の変遷】 編


相続であまり知られていない事の一つに、「適用される法律」が相続開始時の法律であるという事があります。
相続法は大雑把な分類では昭和22年以前の明治民法とそれ以後の現行民法とにわかれます。
また明治民法にしても現行民法にしてもそれぞれ適用された期間中同じ規定だったという事は無く
ある時点で何度か改正されています。
明治民法は明治31年と昭和17年、現行民法は昭和37年と昭和55年に改正されるなどしています。

各改正の詳細は省きますが、一例を上げますと法定持分割合について、昭和55年迄の現行民法
の規定は、「配偶者1/3と子2/3」であったものが翌年以降は「配偶者1/2と子1/2」と改訂されています。
現金や預金等にはこの影響はほとんどないと思われますが、農地等については影響する場合が
あるかもしれません。明治や大正時代の人の名義のまま2代3代と持ち主が変わっている場合等
相続発生当時の法律を当てはめていく必要があります。
気付いた時に名義変更しておくことをお勧めします。

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