第1回~第10回に記載してきましたように、問題がなければ各種の遺産を2種類(下記①と②を同一視)
に分類しリストアップし①と②のみの目録を作成して分割財産の確定となります。
後にこの目録は分割協議書に使用できます。
① 分割協議を必要とする遺産
② 分割協議をしなくても各相続人に、法定割合で固有の権利として属する遺産
③ 法定割合に関係ない、あるいは相続に該当しない、受け取る人が特定されている遺産
分割に対して同じような考え方を持っている相続人の方々だけであれば、ここまでの作業で7割方終了
と考えても良いと思います。
また、簡単に分割協議に触れておきますと
①と②の遺産について、法定割合や他の任意の基準を使い分割を行うことに全員が同意すれば
協議が終了になります。
③については特定の人だけが取得しますので、協議する必要はありません。
ただ公平性の観点から考えた時、如何なものかというケースが発生する可能性があります。
※この掲載記事は一般論、原則論で記載しています。
遺産分割の大前提は「公平性と一切の事情」です。
また相続人の合意があれば法律の規定に拘束されることなく自由な分割も可能です。
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相続は、①相続財産及び相続人の調査から始まって、②その財産・相続人を確定し、③分割協議を行い、④預貯金等の分配・不動産の名義変更といった一連の作業及び相続税の計算・申告等を行う事になります。お忙しい相続人の方には負担になる事もあります。そこで相続の最初から最後までをスムーズに完了させる便利なサービスも行っています。必要な場合は専門の方々と連携して行います。ぜひご利用ください。
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