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遺産相続手続きシリーズ


相続は多くの方が経験しますが、相続が開始してから「さて何をどうすれば良いのか?」
と考えてしまう方もいらっしゃるようです。

このページでは相続人の方々だけでスムーズに処理できるように
各項目ごとに数分で読めるように、ポイントだけに絞って解りやすく記載しています。

項目は定期的に増やしていきます
ご参考になれば幸いです。


第16回 【相続人である事の証明方法】


第13・14回で相続人の範囲を解説しましたが、その範囲に該当する相続人であるという事を
公的に証明しなければ不動産の相続登記や預・貯金の名義変更はできません。
証明前は「推定相続人」という立場になります。

証明する方法は、通常は戸籍謄本により証明します。
○被相続人の戸籍謄本は出生時から死亡時までの謄本を全て取得します。

○相続人の戸籍謄本は出生時から現在までの謄本を全て取得します。

*両方とも連続していることが必要です。

例えば本籍地が北海道→茨城県→東京都→福岡県と移動したような場合で茨城県に在籍
していた時の謄本を手に入れていないというような場合は証明したことにはなりません。
したがって在籍していた区市町村の全ての役所から取得することが必要になります。
遠隔地の場合でも郵送で取得できますので、当該役所のホームページを参照下さい。

転籍が多かったり、古い方の謄本の入手は手間のかかる事もあります。

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