第13・14回で相続人の範囲を解説しましたが、その範囲に該当する相続人であるという事を
公的に証明しなければ不動産の相続登記や預・貯金の名義変更はできません。
証明前は「推定相続人」という立場になります。
証明する方法は、通常は戸籍謄本により証明します。
○被相続人の戸籍謄本は出生時から死亡時までの謄本を全て取得します。
○相続人の戸籍謄本は出生時から現在までの謄本を全て取得します。
*両方とも連続していることが必要です。
例えば本籍地が北海道→茨城県→東京都→福岡県と移動したような場合で茨城県に在籍
していた時の謄本を手に入れていないというような場合は証明したことにはなりません。
したがって在籍していた区市町村の全ての役所から取得することが必要になります。
遠隔地の場合でも郵送で取得できますので、当該役所のホームページを参照下さい。
転籍が多かったり、古い方の謄本の入手は手間のかかる事もあります。
【住所】〒300-1532 茨城県取手市谷中326
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【業務内容】相続・遺産分割協議書作成・遺言・建設業許可申請・運送業許可申請・自動車登録・会社設立・組織変更
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相続は、①相続財産及び相続人の調査から始まって、②その財産・相続人を確定し、③分割協議を行い、④預貯金等の分配・不動産の名義変更といった一連の作業及び相続税の計算・申告等を行う事になります。お忙しい相続人の方には負担になる事もあります。そこで相続の最初から最後までをスムーズに完了させる便利なサービスも行っています。必要な場合は専門の方々と連携して行います。ぜひご利用ください。
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