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遺産相続手続きシリーズ


相続は多くの方が経験しますが、相続が開始してから「さて何をどうすれば良いのか?」
と考えてしまう方もいらっしゃるようです。

このページでは相続人の方々だけでスムーズに処理できるように
各項目ごとに数分で読めるように、ポイントだけに絞って解りやすく記載しています。

項目は定期的に増やしていきます
ご参考になれば幸いです。


第 4 回 【預金・貯金】編


相続財産の分割の手順は簡略化すると

 A「分割財産の確定」B「相続人の確定」 C「分割協議」 D「名義変更」E「現・預貯金分配」

というような順序で進めていきます。(AとB、DとEは並行作業)

このシリーズの前半は、A「分割財産の確定」にあたる
 「分割対象になる遺産」と「それ以外の遺産(受け取る人が特定される等)」
をとりあげます。

遺産を分割するには、一般的には下記の①と②を同一視し「①+②」と「③」の2種類に整理して
「分割財産の確定」を行うことで良いと思いますが、ここでは少し詳しく3つに分類して解説しておきます。

① 分割協議を必要とする遺産
② 分割協議をしなくても各相続人に、法定割合で固有の権利として属する遺産
③ 法定割合に関係ない、あるいは相続に該当しない、受け取る人が特定されている遺産

※①と②については問題が無ければ、実務上同じ分割協議をする財産としてリストアップし
 一括して分割したほうが便利な場合が多いです。
 ①と②を区別する必要があるような状況になった場合は、専門家に相談する事をお勧めします。


今回の本題です。

金融機関の預金は現金と同じように思えますが、遺産分割においては別物で債権の一種です。
可分債権と言われており分割協議を行わなくても、相続発生と同時に法定割合で取得する権利が
あるということになります。(②に該当)
単独でその法定割合分の払い戻しを請求することもできるとされています。

しかし金融機関に請求する権利があるという事と、金融機関が払い戻しに応ずるかは別問題で
実情は単独の請求では払い戻しをほとんどしていません。

したがいまして実際には分割協議を行って協議書や金融機関の専用用紙を使用して全相続人の同意
をとり払い戻し請求をするという形をとっています。
こちらの方式の方が寄与分や特別受益の問題が内包されているときには公平性を保つことができますし
合理的であると思います。

※この掲載記事は一般論、原則論で記載しています。
 遺産分割の大前提は「公平性と一切の事情」です。
 また相続人の合意があれば法律の規定に拘束されることなく自由な分割も可能です。
 特殊なケースについてはお問い合わせください。


       

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