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遺言の種類

  • 民法上、一定の方式に従って遺言を作成します

    民法上、一定の方式に従って遺言を作成します

    遺言書の作成方法には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言、
    特別方式遺言の4種類がありますが、この中でも公正証書遺言、
    自筆証書遺言の2つが一般的でよく使われています。

    遺言は、民法上一定の方式が定められており、その方式に従わない遺言は
    無効になりますので、詳しくは当事務所までご相談下さい。

    なお、詳細は後述しますが、自筆証書遺言の保管制度が始まりました。
    これはかなり使い勝手の良い制度だと思います。
    遺言をお考えでしたら一度ご検討ください。ご相談もお受けします。

公正証書遺言

  • 公正証書遺言は公証人が作成することで高い証拠能力と安全性があります

    遺言者本人が、公証人役場において証人2名の立ち会いのもとで証人に対して遺言の趣旨を口述し、
    公証人がその内容を筆記して作成する遺言書のことをいいます。

  • 公正証書遺言のメリット

    ・専門家である公証人が作成するため、高い証拠能力がある
    ・公正証書遺言の原本を公証役場で保管するため、安全性が高い
    ・家庭裁判所の検認手続きが不要

  • 公正証書遺言のデメリット

    ・遺言書の作成及び内容を第3者に知られる(証人2名の立ち会いが必要なため)
    ・費用と手間がかかる

自筆証書遺言

  • 自分で簡単に作成できる遺言書です(一定の要件を満たす必要があります)

    (H31・1・13改定)

    自筆証書遺言の作成方法が緩和されました。
    従来は全て直筆で書く必要がありましたが、財産目録等はパソコン書きや代筆でも良くなりました。

    作成の際に、一定の要件を満たす必要がありますので、ご不明点やご質問などありましたら当事務所までご相談下さい。

    後述します法務局による自筆証書遺言書の保管制度に対応した自筆遺言書の書き方を、一覧表で下記に記載しておきます。

項  目 内   容
1、用紙 A4サイズ。
絵柄や色等のないものが(白色)望ましい。絵柄等で文字が判読できなくなってしまうような用紙は不可。
2、余白 用紙の必要余白。 左側20mm以上、右側5mm以上、上側5mm以上、下側10mm以上
3、遺言書 本文 ・必ず自書する。代筆やパソコン書きは無効になる。
・相続人に相続させたい場合は、○○を「相続させる」と記載するのが一般的。
・相続人以外に贈与したい場合は△△を「遺贈する」と記載する。
・訂正方法;誤り文言を消去線(二重線等)で消し、正しい文言を挿入し訂正印を押印する。
 変更した場所及び変更した旨(1文字削除 2文字挿入等)を付記し署名する。
・作成年月日を記載する。(1月吉日の書き方は×)
・署名+押印(認印 〇 シャチハタ ×)
4、財産目録 ・代筆やパソコン書き 〇
・預貯金通帳のコピー(銀行名、支店名、口座名義、口座番号等のわかるページ) 〇
・不動産については、登記事項証明書のコピー 〇

※いずれもすべてのページごとに署名+押印をする。
 すべてのページに通し番号を自署する。(1/3・2/3・3/3等)

参考;法務局見本 ← クリック
  • 注意事項

  • ①本文は直筆で書く
     自筆証書遺言の本文は自分の手で書かなければなりません。パソコンなどで書いた遺言書は無効になります。

    ②遺言の作成
     年月日の明記日付の無い遺言は無効となります。自筆証書遺言では、日付についても自筆で書きます。
     複数の遺言書が見つかった場合は、最後の年月日のものが有効となります。

    ③署名・押印をする
     最後に署名、押印をします。押印は認印でも可能です。

  • 自筆証書遺言のメリット

    ・自分で簡単に作成できる(一定の要件を満たしていない場合は無効になります)
    ・費用がかからない

  • 自筆証書遺言のデメリット

    ・一定の要件を満たしていない場合は、無効とされることがある
    ・遺言書を紛失してしまったり、死後に発見されないことがある
    ・偽造・変造される恐れがある
    ・家庭裁判所の検認手続が必要


  お問い合わせはこちらへ 電話0297-82-6439 ふるや事務所  メール・FAX用紙のページへ   

法務局における自筆証書遺言書の保管制度の創設について(R2・7・10~)

  • 法務局が自筆証書遺言を保管してくれます。

    自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度はかなり有意義です。上段に自筆証書遺言の主なデメリットを記載していますが、この部分がすべて解決されます。この制度は利用する価値がかなり大きいと思います。

  • 法務局で自筆証書遺言を保管してもらう事のメリット

    ・自筆証書遺言について、法務局のチェックが入ると思いますので無効になってしまうということが防げると考えられます。
    ・紛失するあるいは保管場所を忘れてしまうといった事がない。
    ・悪意のある相続人に破棄される、偽造される、隠されてしまうといった事を防げる。
    ・家庭裁判所の検認を受ける必要がなくなる。

  • 法務局に自筆証書遺言を保管してもらう方法

    保管を申請する方法
    1、保管制度の様式に合うように遺言書の作成
    2、遺言保管法務局
       ・遺言者の住所地
       ・遺言者の本籍地
       ・遺言社が所有する不動産の所在地のいずれか。
    3、2で選定した法務局に予約する。
    4、3で予約した日時に下記の書類を持って出頭する。(代理人は認められない)
       ・作成した遺言書
       ・申請書 (参考;法務局 ← クリック)
       ・本籍地の記載のある住民票
       ・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
       ・手数料 1通 3,900円 (収入印紙を貼付表に貼る)
    5、手続き終了後保管証を受け取る。

  • 法務局に自筆証書遺言を保管してもらった後にできる事

    保管をした後に遺言者本人ができる事
     1、閲覧の請求(遺言者本人のみ)
       ・モニターによる閲覧(全国の遺言書保管所;要予約 1,400円収入印紙を貼付表に貼る)
       ・原本の閲覧(保管されている保管所のみ;要予約 1,700円収入印紙を貼付表に貼る)
     2、撤回(遺言者本人のみ&原本保管保管所のみ)
     3、遺言の変更の届出(遺言者本人&法定代理人も可 全国の遺言書保管所で可)

    遺言者死亡後に相続関係者ができる事
     1、遺言書保管事実証明書(遺言書が預けられていることの証明書)の請求
       ・請求できる人 相続人、受遺者、遺言執行人及び」その法定代理人等
       ・手数料 1通 800円 (収入印紙を貼付表に貼る)
     2、遺言書情報証明書(遺言書の内容)の請求
       ・請求できる人 相続人、受遺者、遺言執行人及び」その法定代理人等
       ・手数料 1通 1,400円 (収入印紙を貼付表に貼る)
       相続人のだれかが受け取ると他の相続人等に対して、保管していることが通知される。
     3、遺言書の閲覧
       ・請求できる人 相続人、受遺者、遺言執行人及び」その法定代理人等
       ・モニターによる閲覧(全国の遺言書保管所;要予約 1,400円収入印紙を貼付表に貼る)
       ・原本の閲覧(保管されている保管所のみ;要予約 1,700円収入印紙を貼付表に貼る)

秘密証書遺言

  • 代筆やパソコンによる作成が可能です(一定の要件を満たす必要があります)

    遺言者本人が、自ら作成し署名・捺印した遺言書を封筒に入れた後、公証人及び証人2以上の前で自分の遺言書であることを述べて、公証人・証人・遺言者が署名・押印した封紙で封印をする遺言書のことをいいます。

    作成の際に、一定の要件を満たす必要がありますので、ご不明点やご質問などありましたら当事務所までご相談下さい。

  • 秘密証書遺言のメリット

    ・代筆やパソコンによる作成が可能
    ・遺言の内容を秘密にすることができる(一定の要件を満たしていない場合は無効になります)

  • 秘密証書遺言のデメリット

    ・費用と手間がかかる
    ・証人2名の立ち会いが必要
    ・自分で保管するため、紛失・盗難のおそれがある
    ・一定の要件を満たしていない場合は、無効とされることがある
    ・家庭裁判所の検認手続が必要

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