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相続の承認・放棄・限定承認

  • 相続財産の損益分岐点を見極めることが大切です

    相続の損益分岐点を見極めることが大切です

    被相続人が死亡すると相続人は、被相続人に一身専属する権利・義務を除く一切の権利・義務を承継することになります。

    プラスの財産とマイナスの財産がそれぞれある場合に、
    プラスの財産の方がマイナスの財産より多い場合には単純に相続する
    (単純承認)ことをオススメします。
    単純承認については、承認の手続き等は一切必要ありません。

    しかし、マイナスの財産が多い場合に単純承認を行ってしまいますと、
    一切の権利と共に義務も背負うことになりますので、
    負債が遺産より多い場合は相続人自身の財産で弁済しなくてはなりません。
    ※相続を通して負債を背負うという状態になってしまいます。

  • 相続財産が債務超過にある場合の対処方法

    ①「相続放棄」をして一切の権利義務を承継せず、相続人としての地位から離脱する
    ②「限定承認」 相続はするが被相続人の義務は相続によって得た財産の限度で負担し、相続人自身の
     個人財産で弁済する責任は負わない

    相続人はどちらの方法も自由に選択することができますが、どちらを選択するにしても、
    「自己のために相続が開始されたことを知った日」から3ヶ月以内に判断しなくてはなりません。

    相続放棄も限定承認も裁判所に申し立てをする必要があります。

    相続放棄は単独で申し立てることが出来、手続きも難しいものではありません。郵送でも完結できます。
    限定承認は相続人全員の合意が必要で、全員で申し立てる必要があります。また手続きも煩雑です。

準確定申告

  • 各種所得控除の適用

    年の中途で死亡した人の所得税は、相続人が1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、
    相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。

    1月1日から死亡日迄の期間に収入(所得)のなかった方は準確定申告をする必要はありませんが、
    申告をすることで税額が還付されることもありますので、詳しくは当事務所までご相談下さい。

    ①医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った医療費です。
    ②社会保険料、生命保険料、地震保険料控除などの対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。
    ③配偶者控除や扶養控除などの適用の有無に関する判定は、死亡の日の現況により行います。


  お問い合わせはこちらへ 電話0297-82-6439 ふるや事務所  メール・FAX用紙のページへ   

相続財産の調査

  • プラスの財産

    <預貯金の調査>
      通帳から把握するのが一般的です。
      (最近ではネット銀行(オンラインバンキング)の可能性もありますので注意が必要です)
      金融機関から残高証明や取引証明を発行してもらうこともあります。

      預貯金は債権の一種で、分割協議を行わなくても相続発生と同時に法定割合で取得する権利が発生し
      単独でその法定割合分の払い戻しを請求することもできるとされています。

      しかし金融機関は単独の請求ではほとんど払い戻しをしません。

      したがいまして実際には分割協議を行って協議書や金融機関の専用用紙を使用して全相続人の同意をとり
      払い戻し請求をするという形をとっています。

    <現金>
      現金は分割協議が整わないと分割できない財産とされています。したがって協議が整わないうちに請求しても
      財産管理人はその請求に対して支払う事はできません。但し相続人全員の合意があれば分割する事は可能です。

    <生命保険>
      死亡保険金については契約者、被保険者、受取人がだれか等によって、分割協議が必要な場合と分割協議
      を必要とせず特定の者が受取人になるという事もあります。
      したがいまして税金についても、相続税か一時所得(あるいは雑所得)か又は贈与税か変わってきます。

被保険者 保険料の負担者 保険金受取人 税金の種類
所 得 税
相 続 税
贈 与 税
  ※死亡保険金が所得税となる場合
   上記表の上段のように保険料の負担者と保険金受取人が同一人の場合
   ・一時所得 → 死亡保険金を一時金で受け取った場合
   ・雑所得  → 年金で受け取った場合

  ※死亡保険金が相続税となる場合
    上記表の中段のように保険料の負担者と保険金受取人が同一人の場合
    受取人が相続人の場合は相続
    受取人が相続人以外の者の場合は遺贈

  ※死亡保険金が贈与税となる場合
   上記表の下段のように被保険者及び保険料の負担者と保険金受取人が全て異なる人の場合
  
  • <死亡退職金>
      会社に在職中に亡くなった場合に、死亡後退職金が支払われると思います。個々の会社の規定によりますが
      この死亡退職金は多くの場合は分割協議を必要とする財産には該当せず、配偶者や子が取得する事になります。
      但し相続税法上は「みなし相続財産」に該当し相続税を計算する上では相続財産に合算する必要があります。
      (死亡後3年以内に支給額が確定した場合)*控除500万×法定相続人数=非課税額

    <不動産の調査>
      不動産は、登記簿謄本、権利証(登記識別情報)、売買契約書、固定資産税の納税通知書、公図などから
      調査を行います。

      土地には時価、公示価格、路線価、固定資産評価等の参考指標が多くあり、金額換算する場合の評価額
      について相続人の間の意見にバラツキが出易く、相続人全員の合意形成は少し難易度が上がる
      可能性もあります。

      税法上の評価は路線価や倍率方式他等と決められていますから、その基準で全員が合意できれば問題
      ありませんが、実状の取引金額と税法上の評価額に乖離があるような場合は意見がまとまりにくいこと
      もあります。

    <動産の調査>
      家財道具一式は、法律上は「動産」として相続の対象になります。
      高額な動産としては、貴金属類、書画骨董・車等が考えられます。こういったものを金額換算する場合は
      専門家の鑑定が必要になる事も有ります。
      それ以外の動産については形見分けというような形で分配する事が多いです。

    <債権の調査>
      確定申告書や日々の帳簿の調査を行います。
      個人事業者が死亡した場合、売掛金や未収金は債権として相続の対象になります。

    <金融資産の調査>
      証券会社などから発行される口座の取引明細書を確認することにより、株式、投資信託、投資証券などの
      有無を確認します。

      相続財産に株があるはずだが関係書類が見つからず、はっきりわからないというような時は証券保管振替
      機構(通称 ほふり)に情報開示請求をするとわかる事もあります。

      株式も分割協議が整わないと分割できない財産とされています。上場株式の金額評価は比較的簡単に
      出来ますが、未上場株の評価は純資産評価方式や類似業種比較方式等いくつかあり専門の知識が
      必要になると思います。

    <賃借権の調査>
      借地や借家があった場合には、被相続人が賃借権を持っていたことになり相続の対象になります。

  • マイナスの財産

    マイナスの財産(借金)については、個々の相続人が相続開始と同時に法定割合で、引き継ぐことになります。
    したがって相続人同士で一人が引き継ぐと協議しても、債権者側が同意しない限り、個々の相続人に対して
    法定割合で請求をする債権者の権利は継続します。

    <住宅ローン、車のローンなどの借金>
      住宅や車をローンで購入している場合には、そのローンも相続の対象になります。
      (死亡時の残高の確認は、ローンの償還表などで把握することになります)
      (住宅ローンについては団体信用生命保険に加入している場合、相殺になります。)

    <サラ金やクレジットカードでの借金>
      ATMの明細や毎月の利用明細から把握することができます。
      (相続人という地位を利用して、信用情報機関に故人の信用情報の開示を求める場合もあります)

    <未払いの税金>
      個人事業者が死亡した場合には、所得税、住民税、消費税、事業税などの未払いがないか確認します。
      (税務署や県税事務所などからの督促状や、確定申告書を確認します)

    <買掛金、未払金>
      個人事業者の場合、どんなに規模が小さくても何らかの買掛金や未払金がある場合が多いです。
      (これらは確定申告書、日々の帳簿、契約書などで確認することになります)

  • <連帯保証債務>
      被相続人自身が連帯保証人になったことを家族に内緒にしていたり、忘れていたりすることも少なくありません。
      連帯保証債務として何かの帳簿に載るわけでもないので、その存在を確認することが非常に難しいマイナスの
      相続財産です。

  • 持ち戻し免除(R1・7・1~)

    従前は被相続人から相続人に対し相続財産に該当するものが生前に遺贈又は贈与された財産があった場合は、その財産を遺産分割協議をする財産のなかに一旦戻して(持ち戻し)から分割協議を行うような形になっていました。

    しかし婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の遺贈又は贈与がされた場合には、持戻しを免除する被相続人の意思表示があったものと推定されることになりました。

  • 遺産分割前に遺産が処分された場合の遺産の範囲(R1・7・1~)

    共同相続人の中の一人又は複数人が遺産の分割をする前に自分の持ち分を処分してしまった場合、その後の分割協議の目的物はどうなるかという問題です。

    処分後の分割協議時には当然その目的物は存在していません。
    しかし処分した相続人以外の相続人全員が同意すれば、その処分された目的物が存在しているものとして分割協議が行えるということです。

  • 配偶者短期居住権(R2・4・1~)

    配偶者短期居住権とは、被相続人の配偶者が、被相続人の死亡時に、被相続人が所有する持ち家に、無償で住んでいた場合は、 それぞれのケースにおける期間、その建物を無償で使用する権利を認める、というものです。

    ケース1
      遺産の分割協議等により居住建物の新所有者が決定した日、又は被相続人の死亡の時から6ヶ月を経過する日のどちらかの
      遅い日迄使用できる。

    ケース2
      居住建物を取得した者は、いつでも配偶者短期居住権の消滅を申し入れることが出来、その申し入れの日から6ヶ月を経過
      する日迄。

  • 配偶者居住権(長期)(R2・4・1~)

    被相続人の配偶者が相続開始の時に被相続人の持ち家に居住していた場合は、その住居の所有者が配偶者以外の相続人になったとしても、無償で終身あるいは任意の期間居住し続けることが出来る制度です。
    ただしこの居住権は自然には発生せず、遺産分割や遺贈あるいは死因贈与等によって権利を取得できなければなりません。

    この居住権は登記することが出来、それをすれば善意の第三者にも対抗する事が出来ます。
    従って、相続により取得した人から第三者にその持ち家が売却されても、その第三者から出てくれと言われることはありません。

  • 相続の効力等の見直し(R1・7・1~)

    相続させる旨の遺言等により相続された財産については,登記がなくても第三者に対抗することができるとされていましたが, 法定相続分を超える部分の相続分については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないことになりました。

    この法律はかなり重要です
    遺言及び分割協議で法定相続分以上の遺産の相続があった場合は、登記や引渡しがないと第三者に対抗できないというものです。

     例)
      ・相続財産 = 不動産(評価額)2000万 + 現金3000万
      ・相続人  = 妻A、子B

      ※遺言又は分割協議により次のように確定
        妻A = 不動産2000万 + 現金1500万
        子B = 現金1500万

        法定相続割合は妻、子とも1/2ずつ。

    子Bは借金があったため、妻Aが相続した不動産2000万のうち、子Bの法定相続分1000万分を売却し、貸主に返済してしまった。妻A名義への相続登記をしていなかった為、妻Aは貸主に対して自己の所有の権利を主張できない結果となってしまった。

    (参考)不動産登記法63条2項
        相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。

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