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 このページ(建設業許可の基準)の掲載記事一覧(目次)

  1)許可取得のための要件            4)一般・特定建設業の専任技術者の要件と証明方法
  2)経営業務の管理責任者の要件と証明方法    5)資金
  3)後継・事業承継               6)解体工事

建設業許可の基準

  • 建設業許可を取得するための主な要件

    建設業許可を取得するための主な要件

    建設業許可を受けるために必要な絶対に外せない要件は以下の5つです。

    ・経営業務の管理責任者がいること
    ・専任の技術者がいること
    ・請負契約に関して誠実性があること
    ・財産的基礎、金銭的信用があること
    ・一定の欠格要件に該当しないこと

    1つ1つの許可要件をクリアしているかどうかの確認作業が、
    建設業許可申請をする上で大切になります。

  • 経営業務の管理責任者が常勤でいること(一般、特定同基準)


    経営業務の管理責任者となるには下表の①・②・③のいずれかに該当する経験をもち、常勤であることが必要です

    項 目                  内 容
経営業務の管理責任者の
資格要件
① 許可を受ける業種について、5年以上の法人の役員または個人事業主等の経験がある事。
  (注、役員には監査役・会計参与・監事・事務局長等は含まない)

② 許可を受ける業種以外の業種について6年(異種業種通算可)以上の法人の役員または個人事業主
  等の経験がある事。(注、役員には監査役・会計参与・監事・事務局長等は含まない)

③ 許可を受ける業種について、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐
  した経験を持つ者。
  (法人は役員に次ぐ職制上の地位にある者、個人は事業主に次ぐ地位にあるもの)
管理責任者の
実務経験の証明帳票
・法人の役員であった場合 → 登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本
                     等(証明に必要な年数の全期間分)
・個人の場合→確定申告書の写し(要受付印押印原本提示)
管理責任者の
常勤性の証明帳票
・住民票
・健康保険被保険者証の写し(保険者証に事業所名が印字されていないなど場合補充資料必要)
・他常勤性が確認出来るもの。
後継・事業承継
について
・後継 → 個人事業主の配偶者または子が成人になってから6年以上事業主に準ずる地位にあって
     経営業務を補佐した経験がある場合に1名のみ事業主経験補佐が認められる。

・事業承継→1、何らかの理由で許可を受けている事業主が廃業しその親族が営業を引き継ぎ
      2、被承継者の許可業種の範囲内で承継者が個人で営業し
      3、承継者が成年になって以降、事業主に準ずる地位に6年以上あった事。

      の3条件を満たす場合建設業許可番号は被承継者と同じになり、経営事項審査において
      営業年数・完成工事高実績を被承継者と通年で認められる。(許可は新規扱い)
  • 専任の技術者が常勤でいること

    建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するための専門的知識を持っていること。

    また、見積もり・入札・請負契約締結などの建設業に関する営業は各営業所で行われることから、
    営業所毎に許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格又は経験がある人(専任技術者)が常勤でいること。

  • ◇一般建設業の場合

    一般建設業の専任技術者について下表の資格要件の①・②・③のうちの1つに該当し、その証明帳票と常勤性を証明する帳票が必要となります

項 目 内 容(一 般)
専任技術者の
資格要件
①許可を受けようとする業種に関し指定学科を履修し高等学校・中等学校を卒業後5年以上(大学・高等  専門学校は3年)の実務経験を有する者。
②学歴、資格問わず10年以上の実務経験を有する者。
③当該所定の国家資格を有する者。(お問い合わせください。)
専任技術者の
要件証明帳票
・卒業証明書、必要年数分の実務経験証明書
・資格証明書
専任技術者の
常勤性証明帳票
・住民票
・健康保険被保険者証の写し(保険者証に事業所名が印字されていないなどの場合補充資料必要)
・他常勤性が確認出来るもの。
  • ◇特定建設業許可の場合

    特定建設業の専任技術者について下表の資格要件の①・②・③のうちの1つに該当し、その証明帳票と常勤性を証明する帳票が必要となります

項 目 内 容(特 定)
専任技術者の
資格要件
①当該所定の国家資格を有する者。(お問い合わせください。)
②上記、一般建設業の資格要件の何れかに該当し、且つ元請けとして税込4,500万以上の工事について
 2年以上の指導監督的な実務経験を有する者。
③国交大臣が上記2要件の何れかと同等以上の能力を有すると認めた者。
 (指定建設業については、一級の国家資格者・技術士の資格者・国交大臣が認めた者の何れかでなければ
  ならない。土木、建築、電気、管、鋼構造物、ほ装、造園の各工事業)
専任技術者の
要件証明帳票
・資格証明書
・2年以上の指導監督的な実務経験証明書
・認定証明書
専任技術者の
常勤性証明帳票
・住民票
・健康保険被保険者証の写し(保険者証に事業所名が印字されていないなどの場合補充資料必要)
・他常勤性が確認出来るもの
  • 請負契約に関して誠実性がある事

    請負契約に関し、不正や不誠実な行為をするおそれが明らかなものでない事

    不正な行為とは請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の違法行為
    不誠実な行為とは工事内容、工期等請負契約に対する違反行為

  • 財産的基礎、金銭的信用がある事

般・特  クリアすべき要件
◇一般建設業 【下記2要件のうち一つ】
 ・自己資本額が500万円以上ある事
 ・500万円以上の資金調達能力がある事
◇特定建設業 【下記要件全てに該当】
 ・欠損の額が資本金の20%を超えない事
 ・流動比率が75%以上である事
 ・資本金が2,000万円以上である事
 ・自己資本が4,000万円以上である事
  • 一定の欠格要件に該当しないこと

    「許可を受けようとする者」が一定の欠格要件に該当しないことです。
    「許可を受けようとする者」とは、法人にあってはその役員全員が該当し、個人事業にあっては本人や支配人などをいいます。

    ①許可制度自体から求められる拒否理由
     (許可申請書又は、その添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合)

    ②許可申請者やその役員若しくは令第3条に規定する使用人が下記に掲げるものに1つでも該当する場合
     ・成年被後見人もしくは被補佐人又は破産者で復権を得ない者
     ・不正の手段により許可を受けた、又は営業停止処分に違反したことなどによりその許可を取り消されて5年を経過しない者
     ・許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
     ・営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
     ・禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、
      5年を経過しない者
     ・建設業法、労働基準法、暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律、
      刑法の特定の規定などに違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、
      又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者


  お問い合わせはこちらへ 電話0297-82-6439 ふるや事務所  メール・FAX用紙のページへ   

解体工事業の登録申請

○ 解体工事業を営むには二つの方法があります。
   1、解体工事業者として都道府県に登録する方法。
   2、建設業の土木工事業、建築一式工事業、とび・土工工事業のいづれかの許可をとる方法。

   二つの方法の相違点
方 法 工事の規模 営業活動の範囲 登録・許可申請費用
解体工事業登録 1件500万未満の工事のみ 登録した都道府県内のみ
(複数の都道府県に登録可能)
33,000
建設業許可取得 1件500万超えの工事も行う事が可能 全国どこでも可能 90,000(知事許可)
150,000(国交大臣許可)
○ 「要件」 技術管理者の選任
  技術管理者の資格についてはお問い合わせください。
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