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  • 有限会社から株式会社への変更

    2006年5月1日に会社制度の抜本的な見直しがなされ、有限会社を新たに設立することができなくなりました。
    すでに設立されている有限会社については、特例有限会社として有限会社としての商号を使い続けるか株式会社に商号変更するか、選択することができるようになっています。

特例有限会社と株式会社の違い

特例有限会社と株式会社の違い
  • 有限会社から株式会社へ商号変更をする

    有限会社から株式会社へ商号変更する場合は、登記が必要になります。
    有限会社は会社法施行に伴い「特例有限会社」と呼ばれています。

    特例有限会社は、解散登記と株式会社の設立登記を経ることで、特例有限会社から株式会社への商号変更、
    いわゆる名前変更をするだけで、完全な株式会社として取扱われるようになります。
    ※登録免許税が解散、設立の2件分必要になります。

有限会社で存続するメリット

  • 有限会社の名称に対する信用力

    有限会社の名称に対する信用力
    (昔から有限会社を続けてきた会社は、人付き合いを大切にする会社という印象を与えることができます)

  • 役員変更、決算公告の義務が無い

    株式会社は役員変更、決算公告の義務が発生します。

  • 有限会社の商号を引き続き使用でき、商号変更にかかるコストも不要

    商号変更により、会社案内や名刺、看板、変更の案内などのコストがかかりません。

  • 商号が変わることによる、許認可などの変更手続が不要

    許認可によっては有限会社か株式会社に変わることにより、名称変更届などをする必要があります。

株式会社に商号変更するメリット

  • 対外的信用力の向上(株式会社に対する信用力を得られる)

    対外的信用力の向上(各種取引先の増加を見込める)

  • 会計参与や会計監査人を設置できる

    株式会社は、会計参与や会計監査人を置くことができ、決算書に対する信用力の向上、融資を受けやすくなるなどのメリットがあります。


  お問い合わせはこちらへ 電話0297-82-6439 ふるや事務所  メール・FAX用紙のページへ   

  • 商号変更登記の流れ

    商号変更登記の流れは以下のとおりです。
    定款の変更 → 登記申請書類の作成 → 登記申請

  • 登記申請に必要となる書類

    登記申請に必要となる書類

    ・登記申請書(解散・設立申請書は同時提出)
    ・株主総会議事録
    ・定款(商号変更後は、公証人の認証を受ける必要はありません。)
    ・印鑑届出書

    有限会社から株式会社へ商号変更を行う際に必要となる費用は、
    以下のとおりです。

    ※商号変更前の特例有限会社の資本金の額を超過する部分については、
     資本金の額の1000分の7となります。
     また、これらの額が3万円に満たない場合は3万円になります。

登記申請に必要となる書類
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