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株式会社・設立の流れ

  • 株式会社とは

    株式会社とは

    社員(株主)の地位が均一的に細分化された株式という形式をとり、
    その社員が出資額を限度とする責任(株に投資した資金)を負うだけで会社債権者に対しては責任を負わない会社のことです。
    ※出資額、または拠出額の限度で責任を負います。

    株式の発行と社員(株主)の有限責任という2つの特徴により、
    経営への参加が容易になり大規模な企業経営を営むことを可能とするのが
    株式会社の特徴です。

    また、このような特徴により、不特定多数の人が安心して資本参加することができ、増資を行うときの資本調達もしやすいといった特徴もあります。

設立の方法

  • 発起人設立

    会社設立時に発行する株式の全てを発起人(会社の設立手続きをする人)が引き受ける設立方法です。
    基本的にはこちらの方法で会社を設立する方が多いです。

  • 募集設立

    会社設立時に株式の一部を発起人が引き受け、残りは資本金を出してくれる人を募集し、
    発行した株式を発起人以外の他の人にも引き受けてもらう方法です。

    募集の方法としては新聞、インターネットなどを使った一般募集の方法と親類・友人・知人に株式を引き受けてもらう縁故募集といった方法があります。

  • 会社設立のメリット・デメリット

    会社を設立すると様々なメリットが得られますが、同時にデメリットも存在します。
    どのようなメリット・デメリットがあるのかを事前に知っておくことが、企業経営を円滑に進めるポイントです。

  • メリット

    メリット

    ・対外的信用力の向上(各種取引先の増加を見込める)
    ・赤字が出た年があった場合、欠損金を7年間繰越せる
    ・経費の認められる範囲が広い(生命保険料・退職金など)
    ・社会保険加入による質の高い人材の確保
    ・決算期を自由に決められる
    ・資本金1000万円未満であれば、2年間消費税免除
    ・年間所得が600~700万円以上であれば個人事業主よりも
     株式会社にしたほうが税金が安い

  • デメリット

    デメリット

    ・各種保険の加入が必要になる
    ・交際費が全額経費とならない(90%まで)
    ・赤字でも税金がかかる(例えば事業税最低7万円)
    ・社会保険の加入が義務
    ・会計・税理士事務所などの専門家が必要になる
    ・事業を廃止するときに費用が必要(個人事業主は必要ない) 


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基本事項の決定~設立までの流れ

  • STEP1 株式会社設立の基本事項を決めます

    まずは「商号」、「事業目的」、「本店所在地」、「事業年度」、「資本金」、「出資者」、「株式譲渡制限の有無」、
    「機関設計」などの基本事項を決めます。

  • STEP2 定款を作成し、公証人役場で定款認証を受けます

    「代表者印の作成」、「管轄法務局にて商号の調査」、「事業目的の確認」を行い、公証人役場で定款認証を受けます。

    ■定款
    公証人役場での保管用、会社保存用の原本、設立登記の申請で3通必要になります。

    ■印鑑証明書
    発起人全員の個人の印鑑証明を各1通ずつ

    ■委任状
    定款認証を代理人に依頼する場合に必要になります。委任状には委任する発起人全員の記名と実印による押印が必要になります。

  • STEP3 役員(取締役・監査役など)を決めます

    「就任承諾書」、「設立時代表取締役選定決議書」を作成します。
    ※設立時代表取締役選定決議書は、設立する会社が取締役会を設置する会社である場合に必要です。

  • STEP4 資本金を払い、株式会社設立登記の申請を行います

    「払込証明書」、「調査報告書」、「資本金の額の計上に関する証明書」を作成します。
    ※調査報告書は現物出資時のみ必要です。

    資本金の払い込み後、「登記申請書」、「別紙(OCR用紙)」、「印鑑届出書」を作成します。

  • STEP5 株式会社設立後の各種届出を行います

    「登記簿謄本」、「印鑑証明」を取得し、税務関係の届出を行います。それに伴い、社会保険・労働保険関係の届出も行います。

  • 専門家に依頼してもしなくても発生する費用

    株式会社の設立に、専門家に依頼してもしなくても発生する費用は以下のものです。
    株式会社を設立するには、法務局での登記審査期間として1週間(法務局による)は最低でもかかります。

専門家に依頼してもしなくても発生する費用
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